○天草市障害者介護給付費等の支給に関する審査会に関する規則
平成18年3月31日
規則第214号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「令」という。)及び天草市障害者介護給付等の支給に関する審査会の委員の定数等を定める条例(平成18年天草市条例第278号)に定めるもののほか、法第15条の規定に基づき設置する天草市障害者介護給付費等の支給に関する審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(平25規則6・一部改正)
(合議体の数等)
第2条 令第8条に規定する合議体(以下「合議体」という。)の数は、4以内とする。
2 令第8条第3項に規定する委員の定数は、一合議体につき5人以内とする。
(合議体の招集)
第3条 合議体は、合議体の長が招集する。
(守秘義務)
第4条 審査会の委員は、職務上知り得た個人の秘密に関して、他に漏らしてはならない。
(庶務)
第5条 審査会の庶務は、健康福祉部福祉課において処理する。
(平19規則7・平25規則39・一部改正)
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第6号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第39号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。