○天草市職員の地域手当に関する規則
平成18年3月31日
規則第207号
(趣旨)
第1条 地域手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
(給与条例第13条の規定による地域手当)
第2条 天草市職員の給与に関する条例(平成18年天草市条例第46号。以下「給与条例」という。)第13条第1項前段の規則で定める地域及び同条第3項の規則で定める級地は、人事院規則(人事院規則9―49(地域手当)をいう。)別表第1に掲げる地域手当の地域及び級地の例による。
(平25規則42・平27規則8・平28規則20・一部改正)
(端数計算)
第3条 給与条例第13条第2項又は第13条の2の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。給与条例第24条第3項及び第4項、第27条第3項及び第4項並びに第32条に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときも、同様とする。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(平27規則8・旧第1項・一部改正)
附則(平成19年規則第15号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第51号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の天草市職員の地域手当に関する規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年規則第9号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第12号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第45号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成25年規則第42号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条から第4条(附則第2項の改正規定を除く。)までの規定は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第20号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。