○天草市消防賞じゅつ金、殉職者特別賞じゅつ金及び見舞金条例
平成18年3月27日
条例第263号
(趣旨)
第1条 この条例は、天草市に勤務する消防団員(以下「消防団員」という。)に対する賞じゅつ金、殉職者特別賞じゅつ金及び見舞金の授与に関し必要な事項を定めるものとする。
(賞じゅつ金授与の要件)
第2条 市長は、消防団員が消防業務に従事するに当たって、一身の危険を顧みることなくその職務を遂行し、そのため死亡し、又は障害の状態となった場合においては、賞じゅつ金を授与することができる。
(賞じゅつ金の種類及び金額)
第3条 賞じゅつ金の種類及び金額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 殉職者賞じゅつ金は、490万円以上2,520万円以下とし、功労の程度によって市長が定める。
(2) 障害者賞じゅつ金は、2,060万円以下とし、別表第1に定める障害の等級の区分ごとに功労の程度によって市長が定める。
(殉職者特別賞じゅつ金)
第4条 市長は、消防団員が、災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなくその職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、3,000万円の殉職者特別賞じゅつ金を授与することができる。
2 殉職者特別賞じゅつ金を授与する場合は、第2条の規定による賞じゅつ金は、授与しない。
(授与の対象)
第5条 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金は、殉職者の遺族に授与するものとし、その遺族の範囲及び授与される順位等は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「令」という。)第9条及び第9条の3第2項の規定の例による。
(見舞金)
第6条 見舞金は、消防団員が災害を被ることを予断できるにもかかわらず、これを顧みることなくその職務を遂行し、そのため疾病にかかり、又は負傷した場合において、その功労が顕著であると認められるときに授与することができる。
2 見舞金の額は、別表第2のとおりとする。
(審査委員会の設置)
第7条 賞じゅつ金、殉職者特別賞じゅつ金及び見舞金の授与を適正に行うため、天草市消防賞じゅつ金等審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第8条 委員会は、市長の求めに応じて、賞じゅつ金、殉職者特別賞じゅつ金又は見舞金の授与の適否及びその額について審査する。
(組織)
第9条 委員会は、委員8人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 識見を有する者
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者
(委員の任期)
第10条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第11条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第12条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 前項の場合において、議長は、委員として議決に加わることができない。
(意見の聴取)
第13条 委員会は、関係者の意見を聴取する必要があると認めるときは、関係者の出席を求めることができる。
(庶務)
第14条 委員会の庶務は、総務部防災危機管理課において処理する。
(平24条例37・一部改正)
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成19年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の天草市消防賞じゅつ金、殉職者特別賞じゅつ金及び見舞金条例の規定は、平成18年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成18年4月1日前に支給すべき事由が生じた賞じゅつ金については、なお従前の例による。
附則(平成24年条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(平19条例6・一部改正)
障害者賞じゅつ金
障害等級 | 功労の程度による支給額 |
第1級 | 20,600,000円以下4,900,000円以上 |
第2級 | 15,500,000円以下4,600,000円以上 |
第3級 | 13,600,000円以下4,100,000円以上 |
第4級 | 12,100,000円以下3,600,000円以上 |
第5級 | 10,300,000円以下3,100,000円以上 |
第6級 | 9,000,000円以下2,800,000円以上 |
第7級 | 7,600,000円以下2,300,000円以上 |
第8級 | 6,400,000円以下1,900,000円以上 |
(備考)
1 障害等級は、令第6条第2項に規定する障害等級による。
2 障害等級及び金額の決定については、令第6条第5項から第8項まで(第6項第1号を除く。)及び非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令(平成18年総務省令第110号)第3条第2項の規定の例による。
別表第2(第6条関係)
見舞金
医療期間 | 金額 |
6箇月以上の場合 | 100,000円 |
3箇月以上6箇月未満の場合 | 70,000円 |
1箇月以上3箇月未満の場合 | 50,000円 |
2週間以上1箇月未満の場合 | 30,000円 |
1週間以上2週間未満の場合 | 10,000円 |