○天草市消防団の組織等に関する規則
平成18年3月27日
規則第202号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、天草市消防団(以下「消防団」という。)の組織、消防団員の階級及び消防団の運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平18規則228・一部改正)
(団の組織)
第2条 消防団に本部及び方面隊を置く。
2 消防団に団長、副団長、方面隊長(副団長級とする。)、方面副隊長(分団長級とする。)、分団長、副分団長、部長、班長、基本団員及び機能別団員の階級を置き、その階級別定数は、別表第1のとおりとする。
(平19規則38・平24規則21・令3規則10・一部改正)
第3条 団長は、団の事務を統括し、副団長以下を指揮して、法令、条例及び規則に定める職務を遂行する。
第4条 団長に事故があるときは副団長が、団長及び副団長共に事故があるときは団長の定める順序に従い方面隊長又は方面副隊長が、それぞれ団長の職務を代理する。ただし、団長が死亡、罷免、退職又は心身の故障によってその職務を行うことのできない場合を除き、副団長、方面隊長、方面副隊長、分団長、副分団長、部長及び班長の任免を行ってはならない。
第5条 団長、副団長、方面隊長、方面副隊長、分団長、副分団長、部長及び班長の任期は、2年とする。ただし、再任されることを妨げない。
第6条 方面隊及び分団等の区域は、別表第2に定めるところによる。
(平22規則4・一部改正)
(宣誓)
第7条 基本団員及び機能別団員は、その任命後、宣誓書(別記様式)を提出しなければならない。
(平24規則21・令4規則13・一部改正)
(服務規律)
第8条 消防団員は、火災警報発令中その他特に警戒の必要があると認められるときは、いつでも招集に応ずることのできるよう待機していなければならない。ただし、団長が特に認める者については、この限りでない。
(平19規則38・平24規則21・一部改正)
第9条 消防団員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 住民に対して、水火災の予防及び警戒心の喚起に努め、災害に際しては、率先してこれに当たること。
(2) 規律を厳守して、上司の指揮命令のもとに全員一致して事に当たること。
(3) 階級の上下及び同僚の間においては、相互に敬愛し、礼節を重んじ、信義を厚くして常に言行を慎しむこと。
(4) 職務に関し、他からの報酬を求めたり、利益の供与を求めるような行為をしないこと。
(5) 消防団又は消防団員として、政治活動を行い、又は他人の紛争に関与しないこと。
(6) 消防団又は消防団員として、みだりに寄附金を募り、若しくは営利行為をなし、又は他の義務の負担となるような行為をしないこと。
(7) 機械器具その他の消防用設備資材の維持管理に当たり、これを職務外に使用しないこと。
(平24規則21・一部改正)
(水火災その他の災害出動)
第10条 消防自動車等が火災現場に出動するときは、道路交通法(昭和35年法律第105号)に定める方法により走行するとともに、正当な交通を維持するためにサイレン及び鐘を鳴らし、又は必要があるときは、警笛を用いるものとする。
2 消防自動車等は、火災現場から引き揚げる場合の警戒信号として、鐘の点打又は警笛を用いるものとする。
第11条 出火出動又は引揚げの場合、消防自動車に乗車する者は、次に掲げる事項を厳守しなければならない。
(1) 責任者は、機関担当者の隣に乗車し、交通の安全の確保に努めること。
(2) 病院、学校、劇場等の前及び交通の混雑する場所を通過するときは、事故を防止するため警笛等を用いて警戒信号を行うこと。
(3) 消防団員又は消防関係者以外の者を消防自動車に乗せないこと。
(4) 消防自動車には、定められた乗車定員以上は乗車させないこと。
(5) 消防自動車は、1列縦隊で、車間は安全な距離を保って走行すること。
(6) 前方の消防自動車が追越信号を出している場合のほかは、走行中追い越さないこと。
(平24規則21・一部改正)
第12条 市長の命令又は許可を得ないで市の区域外の水火災その他の災害現場に出動してはならない。ただし、出動の際は管轄区域内であると認めて出動したが、現場近くに至り管轄区域外と判明したときは、この限りでない。
(消火及び水防等の活動)
第13条 水火災その他の災害に際しては、住民の生命、身体及び財産の救護に当たるとともに、その損害を最小限度にとどめられるよう有効適切な措置をとらなければならない。
第14条 消防団が出動した場合は、消防団員は、次に掲げる事項を厳守しなければならない。
(1) 団長の指揮のもとに行動すること。
(2) 現場においては、人命救助をまず行うこと。
(3) 放水作業に際しては、水損を最小限度にとどめること。
(4) 出動隊は、相互に連絡協調を密にすること。
第15条 災害現場において死体を発見したときは、責任者は、市長に報告するとともに、警察職員又は検死員が到着するまでその現場を保存しなければならない。
(文書簿冊)
第16条 消防団には、次に掲げる文書簿冊を備え、常にこれを整理しておかなければならない。
(1) 消防団員名簿
(2) 任免関係原本綴
(3) 消防ポンプ台帳
(4) 消防資器材台帳
(5) 消防水利台帳
(6) 管轄図及び消防施設配置図
(7) 前各号に掲げるもののほか、消防関係書類綴
(平24規則21・一部改正)
(教養及び訓練)
第17条 団長は、消防団員に対する消防の知識並びに技能の習得及び向上のために、毎年2回以上消防団に必要な各種の訓練を行わなければならない。ただし、機能別団員に限っては毎年1回以上とする。
2 前項の訓練は、あらかじめ市長の承認を受けるものとし、実施結果は、直ちに市長に報告しなければならない。
3 消防団員には、その者の階級に応じて、消防大学校又は消防学校において行われる教育訓練を受けさせることができる。
(平24規則21・一部改正)
(表彰)
第18条 市長は、消防団又は消防団員を表彰することができる。
2 前項の規定による表彰の種類については、別に定める。
(平24規則21・一部改正)
第19条 市長は、次に掲げる事項について功労があると認められる者又は団体に対して、感謝状を授与することができる。
(1) 水火災の予防又は鎮圧
(2) 消防施設強化拡充についての協力
(3) 水火災現場における人命救助
(4) 火災その他災害時における警戒防御又は救助に関し、消防団に対して行った協力
(分限及び懲戒の手続)
第20条 分限及び懲戒の手続は、その旨を記載した書面を対象となる消防団員に交付して行わなければならない。ただし、心身の故障のために分限処分をする場合においては、医師2人を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。
(平24規則21・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。
(任期の特例)
2 第5条本文の規定にかかわらず、この規則の施行の日以後最初に任用された消防団員の任期は、平成20年3月31日までとする。
附則(平成18年規則第228号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第38号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成19年規則第45号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年12月8日から適用する。
附則(平成20年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第21号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第28号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第9号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第11号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第29号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(令3規則31・一部改正)
附則(令和3年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第15号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平24規則21・全改、平26規則28・平28規則2・平29規則9・平30規則11・令2規則5・令3規則29・令5規則15・一部改正)
消防団の階級別定数
階級区分 | 団長 | 副団長 | 方面隊長 | 方面副隊長 | 分団長 | 副分団長 | 部長 | 班長 | 基本団員 | 機能別団員 | 計 |
定数 | 1 | 2 | 10 | 20 | 53 | 53 | 189 | 568 | 2,104 | 200 | 3,200 |
別表第2(第6条関係)
(平19規則45・平22規則4・平26規則28・平28規則2・平29規則9・平30規則11・令2規則5・令3規則29・令5規則15・一部改正)
方面隊及び分団等の区域
方面隊 | 分団 | 部数 | 区域 |
本渡 | 1分団 | 6部 | 本渡町・港町・太田町・南新町・中央新町・栄町・川原町・古川町・諏訪町・南町・浄南町・今釜新町・今釜町・小松原町・浜崎町・城下町・船之尾町・大浜町・東浜町・北浜町・川原新町・山の手町・丸尾町・中村町・八幡町・北原町 |
2分団 | 3部 | 亀場町・東町 | |
3分団 | 3部 | 枦宇土町 | |
4分団 | 2部 | 志柿町・瀬戸町 | |
5分団 | 4部 | 下浦町 | |
6分団 | 5部 | 楠浦町 | |
7分団 | 4部 | 本町 | |
8分団 | 4部 | 佐伊津町・旭町 | |
9分団 | 3部 | 宮地岳町 | |
| (34部) |
| |
牛深 | 1分団 | 5部 | 牛深町(岡・岡東・須口・茂串地区) |
2分団 | 5部 | 牛深町(船津・真浦・加世浦・宮崎・鬼塚地区) | |
3分団 | 4部 | 牛深町(天附・元下須地区) | |
4分団 | 9部 | 久玉町 | |
5分団 | 6部 | 深海町 | |
6分団 | 3部 | 二浦町・河浦町(綿打・四名田地区)・天草町(向辺田地区) | |
7分団 | 5部 | 魚貫町 | |
| (37部) |
| |
有明 | 1分団 | 2部 | 楠甫 |
2分団 | 3部 | 大浦 | |
3分団 | 2部 | 須子 | |
4分団 | 2部 | 赤崎 | |
5分団 | 2部 | 上津浦 | |
6分団 | 1部 | 下津浦 | |
7分団 | 4部 | 大島子・小島子 | |
| (16部) |
| |
御所浦 | 1分団 | 2部 | 御所浦(村向・古屋敷・唐木崎地区) |
2分団 | 2部 | 御所浦(元浦・大浦地区) | |
3分団 | 3部 | 牧島 | |
4分団 | 2部 | 横浦 | |
5分団 | 2部 | 御所浦(脇・竹地・越地・外平地区) | |
女性消防部 | 御所浦町全域 | ||
| (12部) |
| |
倉岳 | 1分団 | 3部 | 浦 |
2分団 | 4部 | 棚底 | |
3分団 | 4部 | 宮田 | |
| (11部) |
| |
栖本 | 1分団 | 4部 | 馬場・打田 |
2分団 | 3部 | 河内 | |
3分団 | 3部 | 湯船原 | |
4分団 | 2部 | 古江 | |
| (12部) |
| |
新和 | 1分団 | 3部 | 中田・碇石・大宮地 |
2分団 | 3部 | 小宮地 | |
3分団 | 4部 | 大多尾 | |
(10部) | |||
五和 | 1分団 | 5部 | 御領 |
2分団 | 4部 | 鬼池 | |
3分団 | 5部 | 二江 | |
4分団 | 5部 | 手野 | |
5分団 | 4部 | 城河原 | |
| (23部) |
| |
天草 | 1分団 | 2部 | 福連木 |
2分団 | 3部 | 下田 | |
3分団 | 4部 | 高浜 | |
4分団 | 4部 | 大江(向辺田地区を除く。) | |
| (13部) |
| |
河浦 | 1分団 | 4部 | 宮野河内 |
2分団 | 3部 | 新合・立原 | |
3分団 | 2部 | 今田・河浦十三野地区 | |
4分団 | 5部 | 河浦(十三野地区を除く。) | |
5分団 | 3部 | 白木河内・久留・路木 | |
6分団 | 3部 | 津(綿内地区を除く。) 今富(四名田地区を除く。) | |
| (20部) |
| |
10方面隊 | 53分団 | 188部 |
|
(平20規則36・平22規則4・令4規則13・一部改正)