○天草市消防団の設置等に関する条例
平成18年3月27日
条例第261号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域に関し定めるものとする。
(平18条例310・一部改正)
(消防団の設置、名称及び区域)
第2条 本市に消防団を置く。
2 前項の消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。
名称
天草市消防団
区域
天草市全域
附則
この条例は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成18年条例第310号)
この条例は、公布の日から施行する。
平成18年3月27日 条例第261号
(平成18年9月13日施行)