○天草市水道局緊急修繕工事等契約希望者登録要領

平成18年3月27日

水道事業告示第2号

(目的)

第1条 この要領は、天草市水道局が発注する緊急を要する修繕(以下「緊急修繕工事等」という。)について、市の入札参加資格申請が困難な市内に主たる事業所を置く小規模事業者を登録し、これら登録された小規模事業者の積極的活用を図ることにより、当該事業者の受注機会を拡大するとともに、市内経済の活性化を図ることを目的とする。

(契約の対象)

第2条 緊急修繕工事等の契約対象となる契約は、その内容が軽易で、かつ、履行の確保が容易であると認められるものとする。

(登録できる者)

第3条 登録できる小規模事業者は、市内に主たる事業所又は住所を有する者であって、指定工事事業者とする。

(登録申請書類)

第4条 登録を希望する者は、水道局緊急修繕工事等契約希望者登録申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 市税の納税証明書(申請日以前1月以内のもの)

(2) 登記事項証明書(登録を希望する者が法人の場合)

(3) 身分証明書(登録を希望する者が個人の場合)

(4) 必要な資格、免許等を証明する書類の写し

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(申請書の提出期間)

第5条 前条の申請書の提出期間は、隔年4月1日から同月30日までとする。ただし、やむを得ない理由があると市長が認めたときは、提出期間外であっても登録の申請を受け付けることができるものとする。

(登録名簿及び登録の有効期間)

第6条 市長は、第4条の申請書の提出があった場合において、これを審査し、適格と認めたときは、水道局緊急修繕工事等契約希望者登録名簿(以下「登録名簿」という。)に登載するとともに、一般にも公表するものとする。

2 登録の有効期間は、申請年の6月1日から起算して2年(以下「登録期間」という。)とする。ただし、前条ただし書の規定により提出期間外に受け付けた申請に係る登録の有効期間は、当該登録がなされた日から登録期間の満了の日までとする。

(登録事項の変更等)

第7条 登録名簿に登載された者(以下「登録者」という。)は、登録した事項に変更があったときは水道局緊急修繕工事等契約希望者登録変更届(様式第2号)を、事業を廃止したとき、又は登録を辞退しようとするときは水道局緊急修繕工事等契約希望者廃止・辞退届(様式第3号)を、それぞれ遅滞なく市長に提出しなければならない。

(登録の取消し)

第8条 市長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。

(1) 指定工事事業者としての指定を取り消されたとき。

(2) 倒産し、又は破産したとき。

(3) 受注に関し不正又は不誠実な行為があったとき。

(4) 前条の廃止・辞退届を提出したとき。

この告示は、平成18年3月27日から施行する。

(令和4年上下水道事業告示第4号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令4上下水道事業告示4・一部改正)

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(令4上下水道事業告示4・一部改正)

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(令4上下水道事業告示4・一部改正)

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天草市水道局緊急修繕工事等契約希望者登録要領

平成18年3月27日 水道事業告示第2号

(令和4年4月1日施行)