○天草市上下水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成18年3月27日

条例第257号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、天草市上下水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(平27条例48・令元条例9・一部改正)

(給与の種類)

第2条 上下水道事業企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた全額とする。

3 手当の種類は、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。

(令元条例9・令4条例21・一部改正)

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(管理職手当)

第3条の2 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき市長が指定するものについて支給する。

(扶養手当)

第4条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

(住居手当)

第4条の2 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(市長が定める職員を除く。)に支給する。

(平25条例2・全改、令元条例23・一部改正)

(通勤手当)

第5条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

(特殊勤務手当)

第6条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。

(時間外勤務手当)

第7条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について時間外勤務手当として支給する。

(休日勤務手当)

第8条 職員には、正規の勤務日が休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(12月29日から翌年1月3日までの日をいい、祝日法による休日を除く。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)に当たっても、正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日等(毎日曜日を週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)と定められている職員以外の職員にあっては、祝日法による休日が週休日に当たるときは、市長が別に定める日)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間中に勤務した全時間について支給する。

(夜間勤務手当)

第9条 正規の勤務時間として午後10時から翌日午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について夜間勤務手当として支給する。

(管理職員特別勤務手当)

第10条 第7条第8条第2項及び前条の規定については、第3条の2の規定に基づき管理職手当を支給される職員には、適用しない。

2 第3条の2の規定に基づき管理職手当を支給される職員が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により、週休日又は休日等に勤務する場合に管理職員特別勤務手当を支給する。

(期末手当)

第11条 6月及び12月に職員の在職期間に応じ、かつ、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って期末手当を支給する。

(勤勉手当)

第12条 職員の勤務成績に応じ、かつ、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って、勤勉手当を支給する。

(退職手当)

第13条 職員が勤続期間6箇月以上で退職した場合又は勤続期間6月未満で退職した場合で次に掲げる事由により退職したときは、退職手当を支給する。

(1) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたため退職した場合

(2) 傷い疾病によりその職に堪えず退職した場合

(3) 前2号に掲げる事由以外の事由により本人の意に反して退職した場合

(4) 在職中死亡した場合

2 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、当該退職をした者に対し、当該退職に係る退職手当の全部又は一部を支給しないこととすることができる。

(1) 地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた者

(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職をした者

(3) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第11条の規定に該当し、退職させられた者

3 在職期間中に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けるべき行為をしたと認められる者に係る退職手当については、市長が定める手続を経て、支払われる前にあってはその支給を制限し、支払われた後にあっては返納又は納付させることができる。

4 労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条の規定により解雇予告手当を支払う場合においては、これに相当する額を減額して退職手当を支給するものとする。

5 勤続12月以上(特定退職者(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして規程で定めるものをいう。)にあっては、6月以上)で退職した職員(次項の規定に該当する者を除く。)が退職の日の翌日から起算して1年の期間(市長が指定する者については、市長が指定する期間)内に失業している場合において、その者が同法に規定する基本手当の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による基本手当の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

6 勤続期間6月以上で退職した職員であって、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当する者が退職の日後失業している場合において、その者が同法に規定する特例一時金の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

7 前2項に定めるもののほか、これらの規定による退職手当の支給を受けることができる者で市長が指定するものに対しては、雇用保険法に規定する技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当、移転費又は求職活動支援費に相当する金額を同法の規定による当該給付の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

(平19条例67・平22条例28・平24条例3・平27条例48・平28条例45・令元条例9・令元条例10・一部改正)

(給与の減額)

第14条 職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合(労働組合の業務又は活動に従事するため組合休暇としての許可を受けた場合を除く。)を除き、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)、介護休暇(当該職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母その他市長が指定する者で負傷、疾病又は老齢により市長が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下この項において「要介護者」という。)の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)又は介護時間(当該職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(平20条例31・平28条例42・一部改正)

(在籍専従職員の給与)

第14条の2 地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(休職者の給与)

第15条 職員が休職にされたときは、市長が定めるところにより給与を支給することができる。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第15条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)

第15条の3 地方公務員法第26条の5第1項の承認を受けた職員には、同項の自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。

(平20条例31・追加)

(非常勤職員の給与)

第16条 上下水道事業企業職員で職員以外のもの(地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。)については、職員の給与との均衡を考慮して予算の範囲内で給与を支給する。

(平27条例48・令元条例9・一部改正)

(会計年度任用職員の給与)

第17条 上下水道事業企業職員で職員以外のもののうち地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与の種類及び基準は、天草市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年天草市条例第8号)の適用を受ける職員の例による。

2 前項の会計年度任用職員の退職手当については、地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる会計年度任用職員のうち、常時勤務を要する職員について定められている勤務時間以上勤務した日(特に勤務しないことが認められた日を含む。)が18日以上ある月が引き続いて6月を超えるに至った者で、その超えるに至った日以後引き続き当該勤務時間により勤務することとされているものに対して、職員の例により支給する。

(令元条例9・追加)

(特定の職員についての適用除外)

第18条 第4条第4条の2及び第13条の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項の規定により採用された同項に規定する短時間勤務職員には適用しない。

2 第4条第4条の2及び第13条の規定は、地方公務員法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員には適用しない。

(平20条例31・追加、平25条例4・一部改正、令元条例9・旧第17条繰下、令4条例21・一部改正)

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の本渡市水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年本渡市条例第7号)、牛深市水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年牛深市条例第37号)、御所浦町水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和55年御所浦町条例第20号)又は五和町水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成5年五和町条例第21号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により支給するものとされた給与については、なお合併前の条例の例による。

附 則(平成19年条例第67号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の天草市水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第13条の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

附 則(平成20年条例第31号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成22年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成24年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成25年条例第2号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成25年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成27年条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成28年条例第42号)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。

附 則(平成28年条例第45号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。

附 則(令和元年条例第9号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

附 則(令和元年条例第10号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

附 則(令和元年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条、第4条及び附則第4項の規定は、令和2年4月1日から施行する。

(住居手当に関する経過措置)

4 第2条、第3条又は第4条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において、第2条の規定による改正前の天草市職員の給与に関する条例第14条の規定、第3条の規定による改正前の天草市上下水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第4条の2の規定又は第4条の規定による改正前の天草市病院事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第8条の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の天草市職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後職員給与条例」という。)第14条、第3条の規定による改正後の天草市上下水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下この項において「改正後上下水道事業企業職員給与条例」という。)第4条の2の規定又は第4条の規定による改正後の天草市病院事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下この項において「改正後病院事業企業職員給与条例」という。)第8条の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 改正後職員給与条例第14条第1項各号に掲げる職員、改正後上下水道事業企業職員給与条例第4条の2に規定する職員又は改正後病院事業企業職員給与条例第8条に規定する職員のいずれにも該当しないこととなる職員

(2) 旧手当額から改正後職員給与条例第14条第2項の規定、改正後上下水道事業企業職員給与条例第4条の2の規定又は改正後病院事業企業職員給与条例第8条の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員

5 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(規則への委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則(令和4年条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(天草市上下水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第20条 第11条の規定による改正後の天草市上下水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下この条において「新水道事業給与条例」という。)の規定が適用される暫定再任用短時間勤務職員は、新水道事業給与条例第18条第2項の職員とみなして、新水道事業給与条例の規定を適用する。

2 新水道事業給与条例第18条第2項の規定は、新水道事業給与条例の規定が適用される暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)について準用する。

天草市上下水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成18年3月27日 条例第257号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業等/第1章 上下水道事業/第2節 人事・給与
沿革情報
平成18年3月27日 条例第257号
平成19年9月26日 条例第67号
平成20年3月21日 条例第31号
平成22年6月30日 条例第28号
平成24年3月29日 条例第3号
平成25年3月28日 条例第2号
平成25年3月28日 条例第4号
平成27年12月25日 条例第48号
平成28年12月27日 条例第42号
平成28年12月27日 条例第45号
令和元年9月24日 条例第9号
令和元年9月24日 条例第10号
令和元年12月20日 条例第23号
令和4年9月30日 条例第21号