○天草市水道事業及び下水道事業指定職員に関する規則

平成18年3月27日

規則第197号

天草市上下水道事業企業職員のうち、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき市長が定める職は、次のとおりとする。

(1) 水道局長

(2) 首席審議員

(3) 経営管理課長

(4) 水道課長

(5) 下水道課長

(6) 審議員

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(平成27年規則第17号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第27号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

天草市水道事業及び下水道事業指定職員に関する規則

平成18年3月27日 規則第197号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業等/第1章 上下水道事業/第2節 人事・給与
沿革情報
平成18年3月27日 規則第197号
平成27年3月31日 規則第17号
平成28年3月31日 規則第27号