○天草市水道局事務代決及び専決に関する規程

平成18年3月27日

水道事業訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、天草市水道局(以下「水道局」という。)における市長の権限に属する事務の代決及び専決に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 市長が、その権限に属する事務の処理について意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 市長が、その責任において、その権限に属する特定の事務処理について、水道局長(以下「局長」という。)、経営管理課長、水道課長及び下水道課長(以下「課長」という。)に意思決定を行わせることをいう。

(3) 代決 市長又は専決者が不在のとき、その権限に属する事務処理について、その者に代わり意思決定を行うことをいう。

(4) 不在 出張その他の理由により、決裁又は専決を経ることができない状態をいう。

(平27水道事業訓令1・平28上下水道事業訓令2・一部改正)

(決裁の手続)

第3条 事務は、原則として、順次に係の上席者を経て直接上司の決定を経て、市長の決裁を受けなければならない。

(局長の専決事項)

第4条 局長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 課長の九州管内出張命令及び職員の九州管外出張並びに休暇の承認及び欠勤届に関すること。

(2) 比較的重要な契約に関すること。

(3) 工事着手届、しゅん工届その他工事関係諸届及び設計金額1,000万円以内の工事検査調書の確認並びに工事監督員及び工事検査員の任命

(4) 比較的重要な公示及び公告又は重要な上申及び報告に関すること。

(5) 局所属職員(課長以上の職員を除く。)の配置に関すること。

(6) 支出負担行為に関する局長専決事項に係る契約に関すること。

(7) 比較的重要な発送文書の決裁及び接受文書の処理に関すること。

(8) 比較的重要な事務の処理及び各種調査に関すること。

(9) 給水停止等の措置に関すること。

(令4上下水道事業訓令1・一部改正)

(課長の専決事項)

第5条 課長の専決事項は、次のとおりとする。ただし、第2号第15号及び第16号の規定については水道課長、第17号の規定については下水道課長の専決とする。

(1) 上下水道事業企業職員の研修、勤務成績等に関すること。

(2) 予算の範囲内において人夫の雇入れに関すること。

(3) 職員の九州管内出張命令並びに休暇の承認及び欠勤届に関すること。

(4) 課員の時間外勤務命令に関すること。

(5) 軽易な契約(予算執行に関するものを除く。)に関すること。

(6) 工事着手届、しゅん工届その他工事関係諸届及び設計金額が500万円以内の工事検査調書の確認並びに工事監督員及び工事検査員の任命

(7) 定例的又は軽易な公示及び公告又は上申及び報告に関すること。

(8) 課所属職員(係長以上の職員を除く。)の配置に関すること。

(9) 支出負担行為に関する課長専決事項に係る契約に関すること。

(10) 機械器具の一時貸与に関すること。

(11) 文書で重要なものを除く発送文書の決裁及び接受文書の処理に関すること。

(12) 恒例的な事務の処理及び各種調査に関すること。

(13) 公簿図書の保管及び閲覧に関すること。

(14) 諸台帳の加除訂正に関すること。

(15) 給水装置の位置並びに代理人及び総代人の変更に関すること。

(16) 水質検査に関すること。

(17) 下水道の使用及び占用許可に関すること。

(18) 前各号に掲げるもののほか、収支命令に関すること。

(平27水道事業訓令1・平28上下水道事業訓令2・令4上下水道事業訓令1・一部改正)

(財務執行の決裁)

第6条 財務執行の決裁は、別表による。

(令4上下水道事業訓令1・一部改正)

(市長の決裁事項の代決)

第7条 市長の決裁を受けるべき事項について、市長が不在であるときは、急施を要するものに限り、局長がその事案を代決することができる。

(局長の専決事項の代決)

第8条 局長の専決事項について、局長が不在であるときは、予算の執行に関する事務について、急施を要するものに限り、経営管理課長がその事案を代決することができる。

(平27水道事業訓令1・一部改正)

(課長の専決事項の代決)

第9条 課長の専決事項について、課長が不在であるときは、急施を要するものに限り、課長補佐がその事案を代決することができる。

2 前項の場合において、課長補佐も不在であるときは、特に急施を要するものに限り、課長があらかじめ指示した係長(財務の執行については、所管の庶務係長)がその事案を代決することができる。

(令4上下水道事業訓令1・一部改正)

(後閲)

第10条 代決した事項は、速やかに決裁権者の後閲を受けなければならない。ただし、軽易な事項及び支出命令の代決の場合については、この限りでない。

(決裁権者及び代決者が不在のときの手続)

第11条 決裁を受ける場合において、決裁権者及び代決者が不在のときは、急施を要するものについては、その不在者の欄に「不在」と朱書して上司の決裁を受けることができる。この場合においては、前条に準じて速やかに後閲を受けなければならない。

(合議の準用)

第12条 決裁に至るまでの回議過程において、合議を受けるものが不在であるときは、前3条の規定を準用する。

(専決及び代決の制限)

第13条 この規程に定める専決事項又は代決事項であっても、特に重要又は異例と認められるものについては、市長の決裁を受けなければならない。

この訓令は、平成18年3月27日から施行する。

(平成27年水道事業訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年上下水道事業訓令第2号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年上下水道事業訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(令4上下水道事業訓令1・全改)

財務執行の決裁

決裁事項

決裁区分

市長

局長

経営管理課長

備考

収入の調定、納入の通知




寄附の採納

100万円超

100万円以内

50万円以内

1件につき

支出負担行為(振替処理を含む)

給料




手当




報酬




法定福利費




旅費




退職給付費




被服費




報償費




備消品費


100万円超

100万円以内


燃料費




光熱水費




印刷製本費


100万円超

100万円以内


通信運搬費




委託料

600万円超

600万円以内

300万円以内


手数料


100万円超

100万円以内



賃借料

200万円超

200万円以内

100万円以内


修繕費

700万円超

700万円以内

300万円以内


路面復旧費

700万円超

700万円以内

300万円以内


動力費




薬品費




材料費

400万円超

400万円以内

200万円以内


補償費


200万円以内

100万円以内


負担金

200万円超

200万円以内

100万円以内及び法令に基づくもの


受水費




広告料




研修費




食糧費


10万円超

10万円以内


厚生費




会費負担金




保険料




補助及び交付金

200万円超

200万円以内

100万円以内及び法令に基づくもの


公課費




雑費




有形固定資産減価償却費




無形固定資産減価償却費





固定資産除却費


100万円超

100万円以内


たな卸資産消耗費




材料売却原価




企業債利息




消費税及び地方消費税




雑損失




借入金利息




リース支払利息




企業債手数料及び取扱費




不用品売却原価




その他の雑支出




交際費




工事請負費

1,000万円超

1,000万円以内

500万円以内


受託工事費

1,000万円超

1,000万円以内

500万円以内


固定資産購入費

600万円超

600万円以内

300万円以内


企業債償還金





過年度損益修正損




支出命令




予算の流用及び予備費の充用


目を越える流用

目内の流用

項を越える流用は議会の議決を受けたものに限る。

資金前渡、概算払、前金払の清算




たな卸資産の購入、受け入れ、払い出し、処分、修正

600万円超

600万円以内

300万円以内

1件につき

財産の取得、交換、処分、売却

100万円超

100万円以内

50万円以内

1件につき

不要品の処分

100万円超

100万円以内

50万円以内

1件につき

天草市水道局事務代決及び専決に関する規程

平成18年3月27日 水道事業訓令第1号

(令和4年4月1日施行)