○天草市水道局処務規程

平成18年3月27日

水道事業規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第9条第1号の規定に基づき、天草市水道局(以下「水道局」という。)の課、分係及び分掌に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 水道局に属する事務を分掌し、当該事務及び予算の総合調整をし、並びに重要事業の進行管理を行うため経営管理課、水道課及び下水道課を置き、各課に次の各号に掲げる課の区分に応じて当該各号に定める係を置く。

(1) 経営管理課

 水道庶務係

 下水道庶務係

(2) 水道課

 工務係

 施設管理係

(3) 下水道課

 施設整備係

 施設管理係

2 前項に規定する課及び係のほか、同項に規定する事務を次に掲げる係に分掌させる。

(1) 牛深支所建設課住宅水道係

(2) 有明支所まちづくり推進課産業建設係

(3) 御所浦支所まちづくり推進課産業建設係

(4) 倉岳支所まちづくり推進課産業建設係

(5) 栖本支所まちづくり推進課産業建設係

(6) 新和支所まちづくり推進課産業建設係

(7) 五和支所まちづくり推進課産業建設係

(8) 天草支所まちづくり推進課産業建設係

(9) 河浦支所まちづくり推進課産業建設係

(平19水道事業規程2・平21水道事業規程2・平21水道事業規程6・平23水道事業規程1・平24水道事業規程1・平25水道事業規程3・平27水道事業規程1・平28上下水道事業規程11・平29上下水道事業規程3・平30上下水道事業規程1・令2上下水道事業規程1・一部改正)

(分掌事務)

第3条 水道局の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 経営管理課

 水道庶務係

(ア) 水道局内事務の総合調整及び連絡調整に関すること。

(イ) 条例及び規程の制定改廃に関すること。

(ウ) 公印の管理に関すること。

(エ) 職員の給与及び旅費に関すること。

(オ) 職員の安全衛生及び福利厚生に関すること。

(カ) 水道事業経営の企画、調整、調査、分析及び改善に関すること。

(キ) 水道事業の財政計画に関すること。

(ク) 水道事業会計の予算及び決算に関すること。

(ケ) 水道事業会計の経理事務に関すること。

(コ) 水道料金等の調定及び減免に関すること。

(サ) 水道料金等の収納及び還付に関すること。

(シ) 水道メーターの検針及び開閉栓の受付に関すること。

(ス) 水道料金等の滞納整理及び滞納処分に関すること。

(セ) 資産運用及び企業債等に関すること。

(ソ) 日本水道協会及び上天草・宇城水道企業団に関すること。

(タ) 課内及び水道事業の庶務に関すること。

 下水道庶務係

(ア) 条例及び規程の制定改廃に関すること。

(イ) 職員の給与及び旅費に関すること。

(ウ) 職員の安全衛生及び福利厚生に関すること。

(エ) 下水道事業経営の企画、調整、調査、分析及び改善に関すること。

(オ) 下水道事業の財政計画に関すること。

(カ) 下水道事業会計の予算及び決算に関すること。

(キ) 下水道事業会計の経理事務に関すること。

(ク) 下水道使用料、受益者負担金及び分担金等の調定及び減免に関すること。

(ケ) 下水道使用料、受益者負担金及び分担金等の収納及び還付に関すること。

(コ) 下水道使用料、受益者負担金及び分担金等の滞納整理及び滞納処分に関すること。

(サ) 企業債等に関すること。

(シ) 国県補助金の請求に関すること。

(ス) 下水道事業の庶務に関すること。

(2) 水道課

 工務係

(ア) 水道施設の建設計画に関すること。

(イ) 水道施設工事の設計、監督等に関すること。

(ウ) 道路占用等の申請に関すること。

(エ) その他水道施設工事に関すること。

(オ) 課内の庶務に関すること。

 施設管理係

(ア) 水道施設の維持管理に関すること。

(イ) 水道メーターの管理に関すること。

(ウ) 閉開栓に関すること。

(エ) 給水装置工事に関すること。

(オ) 水質検査に関すること。

(カ) 浄水処理に関すること。

(キ) 配水調整に関すること。

(ク) 修繕工事に関すること。

(ケ) 漏水調査及び防止に関すること。

(コ) 漏水認定に関すること。

(サ) 道路占用等の更新に関すること。

(シ) 専用水道及び簡易専用水道に関すること。

(ス) 資材の出納及び保管に関すること。

(セ) 指定給水装置工事事業者に関すること。

(ソ) その他給水及び配水に関すること。

(3) 下水道課

 施設整備係

(ア) 公共下水道の整備計画に関すること。

(イ) 公共下水道の建設改良工事に関すること。

(ウ) 集落排水処理施設の整備計画に関すること。

(エ) 集落排水処理施設の建設改良工事に関すること。

(オ) 課内の庶務に関すること。

 施設管理係

(ア) 下水道管渠施設、ポンプ場及び処理場の維持管理に関すること。

(イ) 下水の終末処理に関すること。

(ウ) 雨水の排除に関すること。

(エ) 下水道の普及促進に関すること。

(オ) 下水道に係る水質検査及び汚泥の分析に関すること。

(カ) 排水設備及び処理水量の認定に関すること。

(キ) 排水設備等指定工事店に関すること。

(4) 前条第2項各号に掲げる係

 水道料金、手数料等の収納に関すること。

 水道施設の維持管理に関すること。

 水道メーターの管理に関すること。

 閉開栓に関すること。

 水質検査に関すること。

 漏水等修繕工事に関すること。

 その他給水及び配水に関すること。

 下水道管渠施設、ポンプ場及び処理場の維持管理に関すること。

 下水道使用料、受益者負担金及び分担金等の収納に関すること。

(平27水道事業規程1・全改、平28上下水道事業規程11・平29上下水道事業規程3・令2上下水道事業規程1・一部改正)

(職員の職)

第4条 水道局、経営管理課、水道課、下水道課及び第2条第1項各号に掲げる係に長を置く。ただし、必要に応じ首席審議員、審議員、課長補佐、主幹、参事、主任、主査、主事、技師及び必要な職員を置くことができる。

(平23水道事業規程1・平27水道事業規程1・平28上下水道事業規程11・令2上下水道事業規程1・一部改正)

(職務)

第5条 局長は、上司の命を受け主管事務を掌理し、局の職員を指揮監督する。

2 首席審議員は、上司の命を受け、特命事項を処理する。

3 課長は、上司の命を受け、課の分掌事務を処理する。

4 審議員は、上司の命を受け、特命事項を処理する。

5 課長補佐は、課長を補佐し、又上司の命を受け、特命事項を処理する。

6 主幹は、上司の命を受け、特命事項を処理する。

7 係長は、上司の命を受け、係の分掌事務を処理する。

8 参事、主任及び主査は、上司の命を受け、担当事務を処理する。

9 前各項に掲げる以外の職員は、上司の命を受け、業務に従事する。

(出火等の出場)

第6条 給水区域に火災その他非常の事態が発生したときは、勤務時間外又は天草市の休日を定める条例(平成18年天草市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日であっても、直ちに現場に急行し、その対策に従事しなければならない。

(令2上下水道事業規程1・一部改正)

(出張の復命)

第7条 出張から帰庁したときは、直ちにその概要を記載した復命書(別記様式)を提出しなければならない。ただし、軽易な事案については、口頭により復命することができるものとする。

2 復命書をもって足らない事項については、口頭によって補足復命をするものとする。

(令2上下水道事業規程1・全改)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の本渡市水道局処務規程(平成8年本渡市規程第1号)、牛深市水道課の組織及び決裁規則(昭和43年牛深市規則第27号)、御所浦町水道課の組織及び決裁規則(昭和55年御所浦町公営企業規則第6号)又は五和町水道事業処務規程(平成16年五和町告示第49号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年水道事業規程第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年水道事業規程第2号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年水道事業規程第6号)

この規程は、平成21年10月16日から施行する。

(平成23年水道事業規程第1号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年水道事業規程第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年水道事業規程第3号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年水道事業規程第1号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年上下水道事業規程第11号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年上下水道事業規程第3号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年上下水道事業規程第1号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年上下水道事業規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令2上下水道事業規程1・一部改正)

画像

天草市水道局処務規程

平成18年3月27日 水道事業規程第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業等/第1章 上下水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成18年3月27日 水道事業規程第1号
平成19年4月1日 水道事業規程第2号
平成21年2月2日 水道事業規程第2号
平成21年10月15日 水道事業規程第6号
平成23年3月31日 水道事業規程第1号
平成24年4月1日 水道事業規程第1号
平成25年2月4日 水道事業規程第3号
平成27年3月31日 水道事業規程第1号
平成28年4月1日 上下水道事業規程第11号
平成29年2月28日 上下水道事業規程第3号
平成30年3月30日 上下水道事業規程第1号
令和2年3月25日 上下水道事業規程第1号