○天草市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

平成18年3月27日

条例第256号

(設置)

第1条 生活用水その他の浄水を市民に供給するため、天草市水道事業(以下「水道事業」という。)を設置する。

2 都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共用水域の水質の保全に資するため、下水道事業(公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業及び漁業集落排水事業をいう。以下同じ。)を設置する。

(平27条例48・一部改正)

(法の全部適用)

第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第1条第2項の規定に基づき、下水道事業に法の規定の全部を適用する。

(平27条例48・追加)

(経営の基本)

第3条 水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 水道事業の経営の規模は、次のとおりとする。

(1) 給水区域は、市の区域内とする。

(2) 給水人口は、73,954人とする。

(3) 1日最大給水量は、33,236立方メートルとする。

3 公共下水道事業の経営の規模は、次のとおりとする。

(1) 排水区域は、本渡地区内とする。

(2) 排水人口は、25,800人とする。

(3) 1日最大処理能力は、14,800立方メートルとする。

4 特定環境保全公共下水道事業の経営の規模は、次のとおりとする。

(1) 排水区域は、天草町下田地区、天草町高浜地区及び河浦町一町田地区とする。

(2) 排水人口は、2,000人とする。

(3) 1日最大処理能力は、2,100立方メートルとする。

5 農業集落排水事業の経営の規模は、次のとおりとする。

(1) 排水区域は、倉岳町棚底地区及び倉岳町浦地区とする。

(2) 排水人口は、2,500人とする。

(3) 1日最大処理能力は、881立方メートルとする。

6 漁業集落排水事業の経営の規模は、次のとおりとする。

(1) 排水区域は、御所浦町本郷地区、倉岳町宮田地区、五和町通詞島地区、河浦町画像津地区、河浦町宮野河内地区及び佐伊津地区とする。

(2) 排水人口は、10,383人とする。

(3) 1日最大処理能力は、3,325立方メートルとする。

(平21条例22・一部改正、平27条例48・旧第2条繰下・一部改正、平28条例52・令4条例9・一部改正)

(組織)

第4条 法第7条ただし書及び令第8条の2の規定に基づき、上下水道事業に管理者を置かないものとする。

2 法第14条の規定に基づき、上下水道事業の管理者の権限に属する事務を処理させるため、水道局を置く。

(平27条例48・旧第3条繰下・一部改正)

(重要な資産の取得及び処分)

第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない上下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(平27条例48・旧第4条繰下・一部改正)

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により上下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額20万円以上である場合とする。

(平27条例48・旧第5条繰下・一部改正、令2条例19・一部改正)

(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)

第7条 上下水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が1,000万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が300万円以上のものとする。

(平27条例48・旧第6条繰下・一部改正、令4条例9・一部改正)

(業務状況説明書類の作成)

第8条 市長は、上下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針を、それぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、上下水道事業の経営状況を明らかにするため市長が必要があると認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、市長は、できるだけ速やかにこれを作成しなければならない。

(平27条例48・旧第7条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(平成18年5月31日までに作成する業務状況説明書類に係る特例)

2 平成18年5月31日までに作成する業務状況説明書類に係る規定については、第7条第1項中「10月1日」とあるのは、「3月27日」と読み替えて適用する。

(平成21年条例第22号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(天草市部等設置条例の一部改正)

2 天草市部等設置条例(平成18年天草市条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(天草市職員定数条例の一部改正)

3 天草市職員定数条例(平成18年天草市条例第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(天草市職員の給与の特例に関する条例の一部改正)

4 天草市職員の給与の特例に関する条例(平成25年天草市条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(天草市下水道条例の一部改正)

5 天草市下水道条例(平成18年天草市条例第246号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(天草市公共下水道事業受益者分担に関する条例の一部改正)

6 天草市公共下水道事業受益者分担に関する条例(平成18年天草市条例第248号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(天草市公共下水道事業受益者負担及び受益者分担に関する条例の一部改正)

7 天草市公共下水道事業受益者負担及び受益者分担に関する条例(平成18年天草市条例第249号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(天草市集落排水処理施設条例の一部改正)

8 天草市集落排水処理施設条例(平成27年天草市条例第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(天草市農業集落排水事業分担金徴収条例の一部改正)

9 天草市農業集落排水事業分担金徴収条例(平成18年天草市条例第253号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(天草市漁業集落排水事業分担金徴収条例の一部改正)

10 天草市漁業集落排水事業分担金徴収条例(平成18年天草市条例第255号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(天草市水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

11 天草市水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年天草市条例第257号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(天草市漁業集落排水事業減債基金条例等の廃止)

12 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 天草市漁業集落排水事業減債基金条例(平成18年天草市条例第66号)

(2) 天草市農業集落排水事業減債基金条例(平成18年天草市条例第67号)

(3) 天草市設置による本渡市水洗便所改造等資金貸付条例の失効に伴う経過措置を定める条例(平成18年天草市条例第247号)

(平成28年条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(天草市部等設置条例の一部改正)

2 天草市部等設置条例(平成18年天草市条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(天草市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

3 天草市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成18年天草市条例第48号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

(天草市特別会計条例の一部改正)

4 天草市特別会計条例(平成18年天草市条例第53号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

(天草市水道布設工事監督者及び水道技術管理者の資格等に関する条例の一部改正)

5 天草市水道布設工事監督者及び水道技術管理者の資格等に関する条例(平成24年天草市条例第61号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(天草市水道事業給水条例の一部改正)

6 天草市水道事業給水条例(平成18年天草市条例第258号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

7 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 天草市簡易水道事業の設置等に関する条例(平成18年天草市条例第160号)

(2) 天草市簡易水道事業給水条例(平成18年天草市条例第161号)

(令和2年条例第19号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

天草市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

平成18年3月27日 条例第256号

(令和4年3月3日施行)

体系情報
第11編 公営企業等/第1章 上下水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成18年3月27日 条例第256号
平成21年3月26日 条例第22号
平成27年12月25日 条例第48号
平成28年12月27日 条例第52号
令和2年3月19日 条例第19号
令和4年3月3日 条例第9号