○天草市漁業集落排水処理施設条例

平成18年3月27日

条例第254号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 排水設備の設置等(第5条―第11条)

第3章 施設の使用(第12条―第14条)

第4章 使用料(第15条―第20条)

第5章 雑則(第21条―第24条)

第6章 罰則(第25条―第27条)

附則

第1章 総則

(設置)

第1条 漁業集落の生活環境の向上及び公共用水域の水質保全を図るため、施設を設置する。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 生活又は事業に起因するし尿及び雑排水をいう。

(2) 施設 天草市漁業集落排水事業により施行し、汚水を排除するために設けられる排水管その他の排水施設及びこれに接続して汚水を処理するために設けられる処理施設で、市が管理するものをいう。

(3) 処理区域 汚水を施設に排除し、処理することができる地域で、第4条の規定により公示された区域をいう。

(4) 排水設備 汚水を施設に流入させるために必要な排水管、排水きよその他の排水施設をいう。

(5) 使用者 汚水を施設に排除して、これを使用する者をいう。

(6) 使用月 施設使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいう。

(代理人の選定)

第3条 使用者は、市の区域内に居住しないとき、その他市長が必要があると認めるときは、この条例に関する一切の事項を処理させるため、市の区域内に居住する者のうちから代理人を選定し、市長に届け出なければならない。

(処理開始の公示)

第4条 市長は、汚水の処理を開始しようとするときは、あらかじめ汚水の処理を開始すべき年月日、汚水を処理すべき区域その他汚水の処理開始に必要な事項を公示し、かつ、これを表示した図面を一般の縦覧に供しなければならない。公示した事項を変更しようとするときも、同様とする。

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の設置)

第5条 処理区域内においては、前条の規定により公示された汚水の処理を開始すべき日から、遅滞なく排水設備を設置しなければならない。

(排水設備の接続方法及び内径等)

第6条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 施設に汚水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては、施設の公共ます等で汚水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規則で定めるものによること。

(3) 汚水のみを排除すべき排水管の内径及びこう配は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水きよの断面積は、同表の左欄の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口(単位 人)

排水管の内径

(単位ミリメートル)

こう配

150未満

100以上

100分の2以上

150以上300未満

125以上

100分の1.7以上

300以上500未満

150以上

100分の1.5以上

500以上

200以上

100分の1.2以上

(排水設備の計画の確認)

第7条 排水設備の新設等(既に使用している排水設備の全部又は一部を使用しようとする場合を含む。)を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備の設置及び構造に関する基準に適合するものであることについて、規則で定めるところにより申請書に必要な書類を添付して提出し、市長の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による市長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、その旨を市長に届け出ることをもって足りる。

(排水設備等の工事の実施)

第8条 排水設備の新設等の工事(規則で定める軽微な工事を除く。)は、排水設備等の工事に関し規則で定める技能を有する者が専属する業者として規則で定めるところにより市長が指定したものでなければ行ってはならない。

(新設等の費用負担)

第9条 排水設備の新設等に要する費用は、当該排水設備の新設等をする者の負担とする。

(排水設備等の工事の検査)

第10条 排水設備の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内にその旨を市長に届け出て、その工事が排水設備の設置及び構造に関する基準に適合するものであることについて、市の職員の検査を受けなければならない。

2 前項の検査をする職員は、同項の検査をした場合において、その工事が排水設備の設置及び構造に関する基準に適合していると認めたときは、当該排水設備の新設等を行った者に対し、規則で定めるところにより検査済証を交付するものとする。

(無届工事に対する措置)

第11条 市長は、この章の規定に違反して排水設備の新設等を行った者に対し、期限を付して撤去又は改修を命ずることができる。

2 前項の規定による費用は、その者の負担とする。

3 市長は、第1項の規定による無届工事を行ったことにより施設の機能を阻害し、損害を生じた場合は、その損害の賠償を命ずることができる。

第3章 施設の使用

(し尿の排除の制限)

第12条 使用者は、し尿を施設に排除するときは、水洗便所によらなければならない。

(排除の停止又は制限)

第13条 市長は、施設への排除が次の各号のいずれかに該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。

(1) 施設を損傷するおそれがあるとき。

(2) 施設の機能を阻害するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が管理上必要があると認めるとき。

(使用開始等の届出)

第14条 使用者は、施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、規則で定めるところにより、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。使用者に変更がある場合も、同様とする。

第4章 使用料

(使用料の徴収)

第15条 市は、施設の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料は、使用月ごとに、市長が別に定める納入期限までに納入通知書を発行し、徴収する。

3 前項の規定にかかわらず、市長は、土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため施設を使用する場合その他施設を一時使用する場合において必要があると認めるときは、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から施設の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他市長が必要があると認めたときに行う。

(使用料の額)

第16条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、別表に定めるところにより基本料金及び超過料金の合計額に100分の108を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

2 使用者が使用月の中途において施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開した場合の基本使用料は、別表のとおりとする。

(平26条例9・一部改正)

(排除汚水量の算定方法)

第17条 使用者が排除した汚水の量の算定は、次に定めるところによる。

(1) 天草市水道(以下「市水道」という。)の水を使用して汚水を排除する場合は、市水道の使用水量とする。

(2) 市水道以外の水を使用して汚水を排除する場合又は市水道と市水道以外の水とを併せて排除する場合は、別表のとおりとする。ただし、次条第1項の規定によりメーターを設置した場合における汚水の量は、市水道の使用水量に市水道以外の使用水量を加えた量とする。

(3) 市水道又は市水道以外の水を2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合において、それぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して、市長が認定する。

(4) 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い施設に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、規則で定めるところにより、毎使用月、その使用月に施設に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書をその使用月の末日から起算して7日以内に市長に提出しなければならない。この場合においては、前3号の規定にかかわらず、市長は、その申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。

(5) 前各号に掲げるもののほか、使用者が排除する汚水量が不明のときは、その使用の態様を勘案して、市長が認定する。

(6) 次条第1項の規定によりメーターを設置した場合は、定例日(使用料金算定の基準日としてあらかじめ市長が定めた日をいう。以下同じ。)にメーターの点検を行い、その日の属する分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、市長は、定例日以外の日に点検を行うことができる。

(平20条例59・一部改正)

(メーターの貸与)

第18条 市長は、前条第2号及び第4号に定める排除する汚水の量を認定するために必要があると認めるときは、当該排除汚水に係る使用水を計量するための装置(以下「メーター」という。)を取り付けることができる。この場合においては、同条第4号の申告書の提出を要しない。

2 メーターは、市が設置して、当該メーターに係る水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に貸与し、保管させる。ただし、使用予定水量に比し、著しく大きな口径のメーターを必要とする場合は、これを水道使用者等に設置させることができる。

3 前項により設置するメーターの位置は、市長がこれを定める。ただし、その後においてメーターの位置が管理上不適当となったときは、市長が所有者又は使用者の負担においてこれを変更改善させることができる。

4 第2項に定める保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

5 保管者は、前項の管理義務を怠ったために市が貸与したメーターを亡失し、又は損傷した場合は、その損害額を弁償しなければならない。

(ポンプ施設等による届出)

第19条 使用者は、ポンプ施設等の新設等により第17条第2号に定める市水道以外の水を使用して汚水を排除する場合は、遅滞なくその旨を市長に届けなければならない。

2 前項の使用者は、同項の届出に係る使用を休止し、若しくは廃止し、又は既に休止しているその使用を再開しようとするときは、あらかじめ規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。

(資料の提出)

第20条 市長は、使用料を算定するために必要な限度内において、使用者から資料の提出を求めることができる。

第5章 雑則

(改善命令)

第21条 市長は、施設の管理上必要があると認めるときは、排水設備の設置者又は使用者に対し、期限を定めて排水設備の構造又は使用の方法の変更を命ずることができる。

(使用料等の督促)

第22条 市長は、この条例の規定により徴収する使用料その他の収入(以下「使用料等」という。)を納期限までに納付しない者があるときは、納期限後20日以内に督促状を発行して督促する。

(使用料等の減免及び徴収猶予)

第23条 市長は、公益上その他特別の事情があると認めるときは、この条例で定める使用料等を減額し、若しくは免除し、又は徴収猶予することができる。

(委任)

第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第6章 罰則

第25条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第7条の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等を行った者

(2) 第8条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(3) 排水設備等の新設等を行って第10条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(4) 正当な理由がなくて第10条の検査、第17条第6号の点検又は第18条のメーターの設置を拒み、又は妨げた者

(5) 第11条又は第21条に規定する命令に違反した者

(6) 第12条の規定に違反した者

(7) 第10条第14条又は第19条の規定による届出を怠った者

(8) 第20条に規定する資料の提出を求められて、これを拒否し、又は怠った者

(9) 第7条第1項の規定による申請書若しくは図書、同条第2項本文及び第14条の規定による届出書、第17条第4号の規定による申告書又は第20条の規定による資料で虚偽の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者

第26条 詐欺その他不正の行為により使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第27条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科することができる。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の御所浦町漁業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(昭和59年御所浦町条例第13号)、倉岳町集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成14年倉岳町条例第13号)、五和町漁業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成14年五和町条例第15号)又は河浦町漁業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成16年河浦町条例第2号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 前項の規定にかかわらず、合併前の条例の規定により徴収するものとされた使用料等については、なお合併前の条例の例による。

(罰則に関する経過措置)

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

附 則(平成20年条例第59号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第17条並びに別表の1の表及び別表の2の表の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(平成26年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(天草市漁業集落排水処理施設条例の一部改正に伴う経過措置)

8 この条例による改正後の天草市漁業集落排水処理施設条例第16条第1項に規定する率は、平成26年6月請求分以後の分として徴収する使用料について適用し、同年5月請求分までの分として徴収する使用料については、なお従前のとおりとする。

別表(第16条、第17条関係)

(平20条例59・一部改正)

1 合併前の御所浦町の区域

区分

排除汚水の種別

基本料金

超過料金(1立方メートルにつき)

排除汚水量

金額

1

一般汚水

8立方メートルまで

1,100円

60円

2

営業用汚水

20立方メートルまで

7,000円

60円

3

官公署用汚水(1)

40立方メートルまで

16,000円

60円

4

官公署用汚水(2)

20立方メートルまで

7,000円

60円

5

浴場用汚水

200立方メートルまで

10,000円

60円

6

一時用汚水

1立方メートルまで

200円

160円

(備考)

1 一般汚水とは、区分2から6までに掲げる排除汚水以外のものをいう。

2 営業用汚水とは、各種の営業又は職業用として使用するものをいう。

3 官公署用汚水(1)とは、天草市が管理する公共施設等において使用するものをいう。

4 官公署用汚水(2)とは、区分3以外の官公署等において使用するものをいう。

5 浴場用汚水とは、一般公衆浴場において使用するものをいう。

6 一時用汚水とは、建設工事等一時用として使用するものをいう。

7 市水道以外の場合及び市水道と併用の場合は、8立方メートルまでは基本料金の1,100円とし、世帯員1人につき、1日に3立方メートルを上乗せし、料金は1立方メートル当たり60円とする。

2 合併前の倉岳町の区域

区分

排除汚水の種別

基本料金

超過料金(1立方メートルにつき)

排除汚水量

金額

1

一般汚水

6立方メートルまで

960円

170円

2

営業用汚水

20立方メートルまで

1,600円

170円

3

公共用汚水

50立方メートルまで

5,000円

170円

4

学校・病院用汚水

50立方メートルまで

5,000円

170円

5

浴場営業用汚水(温泉汚水を含む。)

100立方メートルまで

10,000円

50円

6

臨時用汚水

1立方メートル当たり 200円

(備考)

1 市水道以外又は市水道を併用して使用する場合は、1人当たり1月使用水量は1人目を12立方メートルとし、2人目からは3立方メートルとして認定し、毎年10月1日現在の住民基本台帳の居住人員又は届出により算定する。

2 人員算定表(付表)に定める施設に該当し、市水道以外又は市水道を併用して使用する場合は、別途協議する。

3 一般汚水とは区分2から6までに掲げる排除汚水以外のものをいう。

4 浴場営業用汚水とは、公衆浴場法(昭和23年法律第139号)による許可を受けた浴場又は、温泉法(昭和23年法律第125号)に規定する温泉を利用する浴場から排除される汚水をいう。

3 合併前の五和町の区域

区分

排除汚水の種別

基本料金

超過料金

(1立法メートルにつき)

排除汚水量

金額

1

一般汚水

5立方メートルまで

800円

140円

2

営業用汚水

24立方メートルまで

3,600円

140円

3

官公署用汚水

40立方メートルまで

4,400円

120円

4

浴場用汚水

200立方メートルまで

8,000円

40円

5

一時用汚水

1立方メートルまで

240円

240円

(備考)

1 一般汚水とは、区分2から5までに掲げる排除汚水以外のものをいう。

2 営業用水とは、各種の営業又は職業用として使用するものをいう。

3 官公署用水とは、官公署等の事務所、事業所等において使用するものをいう。

4 浴場用汚水とは、一般公衆浴場において使用するものをいう。

5 一時用汚水とは、建設工事場等一時用として使用するものをいう。

4 合併前の河浦町の区域

(1)

区分

排除汚水の種別

基本料金

超過料金(1立方メートルにつき)

排除汚水量

金額

1

一般汚水

5立方メートルまで

600円

140円

2

営業用汚水

10立方メートルまで

1,000円

140円

3

公共用汚水

30立方メートルまで

3,000円

140円

4

学校・病院用汚水

100立方メートルまで

5,500円

140円

5

浴場営業用汚水(温泉汚水を含む。)

1,000立方メートルまで

50,000円

40円

6

臨時用汚水

1立方メートルにつき 200円

(備考)

1 市水道以外又は市水道と併用して使用する場合、1人当たり1月使用料は6立方メートルとして算定し、毎年10月1日現在住民基本台帳の居住人員又は届出により算定する。市水道以外の水を排除するためにメーターを設置していない場合は、市水道の使用量と1人当たり6立方メートルの使用量に使用人数を乗じて得た使用水量のいずれか多い方とする。

2 市水道以外又は市水道と併用して使用する場合、1人当たり1月使用水量は6立方メートルとして算定し、毎年10月1日現在の住民基本台帳の居住人員又は届出により算定する。

3 一般汚水とは、区分2から6までに掲げる排除汚水以外のものをいう。

4 浴場営業用汚水とは、公衆浴場法による許可を受けた浴場又は温泉法に規定する温泉を利用する浴場から排除される汚水をいう。

(2) メーター使用料

種別

金額

種別

金額

メーター口径 13mm

150円

メーター口径 40mm

500円

メーター口径 20mm

200円

メーター口径 50mm

1,500円

メーター口径 25mm

250円

メーター口径 75mm

2,000円

メーター口径 30mm

300円

 

 

5 佐伊津町及び旭町の区域

汚水の種類

区分

汚水量

使用料(月額)

一般家庭用及び営業用

基本料金

 

800円

従量料金1立方メートルにつき

1立方メートル以上9立方メートル未満

30円

9立方メートル以上31立方メートル未満

165円

31立方メートル以上51立方メートル未満

185円

51立方メートル以上101立方メートル未満

205円

101立方メートル以上

225円

公衆浴場用

基本料金

 

800円

従量料金

1立方メートルにつき

20円

(備考)

1 市水道以外の水を使用した場合の使用料は、世帯人員が1人の場合は8立方メートルとし、1人増すごとに5立方メートルを加えた使用水量を汚水量として算定する。

2 市水道の水及び市水道以外の水を併用した場合の使用料は、市水道の使用水量に世帯人員1人当たり3立方メートルを加えた量を汚水量として算定する。

付表

人員算定表

用途

施設

算定式

算定単位

集会施設関係

集会場

人員=0.05A

A=面積

人員=0.07A

業務用ちゆう房設備設置

体育館

人員=0.05A

A=面積

宿泊施設

旅館及び民宿

人員=0.07A

A=面積

医療施設

病院、医院及び診療所

人員=2B+0.1A

A=面積(入院室を除く。)

B=ベッド数

店舗関係

店舗及びマーケット

人員=0.07A

A=面積

理容及び美容

人員=0.15A

A=面積

飲食店

人員=0.40A

A=面積

ガソリンスタンド

人員=0.50P

P=店員数

学校施設

保育所及び幼稚園

人員=0.25P

P=生徒数

小学校及び中学校

人員=0.30P

P=生徒数

高校及び大学

人員=0.35P

P=生徒数

事務所関係

事務所

人員=0.05A

A=面積

人員=0.07A

業務用ちゆう房設備設置

作業場関係

工場、作業場、研究所及び試験所

人員=0.35P

P=従業員数

人員=0.70P

業務用ちゆう房設備設置

娯楽施設

パチンコ店

人員=0.10A

A=面積

その他

公衆便所

人員=2C

C=総便器数

海水浴場

人員=2C

 

共同調理場

人員=食数×15×300÷40,000

(備考) この表に定めのないものは、建築物の用途別によるし尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS A 3302―1988)による。

天草市漁業集落排水処理施設条例

平成18年3月27日 条例第254号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第10編 建  設/第6章 下水道
未施行情報
平成27年10月1日施行(廃止)
沿革情報
平成18年3月27日 条例第254号
平成20年12月24日 条例第59号
平成26年2月26日 条例第9号
平成27年6月30日 条例第35号