○天草市浄化槽市町村整備推進事業により設置した浄化槽の管理に関する条例施行規則
平成18年3月27日
規則第190号
(趣旨)
第1条 この規則は、天草市浄化槽市町村整備推進事業により設置した浄化槽の管理に関する条例(平成18年天草市条例第250号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平28規則43・一部改正)
第2条から第5条まで 削除
(平28規則43)
(廃止等の届出)
第6条 条例第8条各号の規定による届出は、天草市上水道及び下水道に関する文書の様式を定める規則(平成25年天草市規則第15号)に定める様式によるものとする。
(平25規則14・全改、平28規則43・一部改正)
(平21規則14・旧第9条繰上・一部改正)
(料金等の納入期限)
第8条 条例第9条の規定により徴収する使用料の納期限は、納入通知書を発した当該月の25日とする。
(平21規則14・旧第10条繰上・一部改正)
(使用料の徴収猶予又は減免)
第9条 条例第12条の規定による使用料の徴収猶予又は減免は、次に掲げる場合に行う。
(1) 災害その他の理由により使用料等の納付が困難である場合
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要があると認めた場合
2 使用料の徴収猶予又は減免を受けようとする者は、浄化槽使用料(徴収猶予・減免)申請書(様式第11号)にその理由を証明する書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、市長が認めるときは、当該書類の添付を省略することができる。
(平21規則14・旧第11条繰上・一部改正、平28規則43・一部改正)
2 市長は、前項の規定により、徴収猶予又は減免を取り消したときは、当該徴収猶予又は減免に係る使用料を徴収しなければならない。
(平21規則14・旧第12条繰上・一部改正)
第11条 削除
(平28規則43)
(雑則)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平21規則14・旧第13条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。
(この規則の失効)
3 この規則は、平成39年3月31日限り、その効力を失う。
(平28規則43・追加)
(平28規則43・追加)
附則(平成21年規則第14号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の天草市下水道条例施行規則、天草市下水道排水設備指定工事店に関する規則、天草市下水道汚水量認定規則、天草市共同排水設備助成規則、天草市生活扶助世帯に対する水洗便所改造費補助金交付規則、天草市公共下水道事業受益者分担に関する条例施行規則、天草市浄化槽市町村整備推進事業に関する条例施行規則、天草市農業集落排水処理施設条例施行規則及び天草市漁業集落排水処理施設条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年規則第10号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第43号)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日の前日までに、第3条による廃止前の天草市水洗便所等改造資金の利子補給等規則によりなされた申請及びこれに伴う承認等の行為については、なお従前の例による。
附則(令和4年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号から様式第9号まで 削除
(平28規則43)
(平21規則14・追加、平28規則43・令4規則13・一部改正)
(平21規則14・追加、平28規則43・令4規則13・一部改正)
(平28規則10・全改、平28規則43・一部改正)
(平28規則10・全改、平28規則43・一部改正)