○天草市住居表示審議会条例

平成18年3月27日

条例第244号

(設置)

第1条 住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)に基づく住居表示の円滑な実施を図るため、天草市住居表示審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じて次に掲げる事項について調査審議し、市長に答申するとともに、必要な意見を述べることができる。

(1) 住居表示に係る基本的な施策に関すること。

(2) 住居表示を実施しようとする区域内、又は実施区域内における町若しくは字の区域又はその名称に関すること。

(3) 住居表示の実施に関する街区割り及び住居番号に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、住居表示の実施に関し必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者

3 前項の委員のほか、当該区域内の特別の事項を調査審議するため必要があるときは、特別委員若干人を置くことができる。

4 特別委員は、当該区域内に居住する者のうちから市長が委嘱する。

(委員の任期)

第4条 前条第2項各号に掲げる委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 特別委員は、当該区域内の特別の事項の調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 前項の場合において、議長は、委員として議決に加わることができない。

(意見の聴取等)

第7条 審議会は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、関係者に対し、資料の提出、意見の陳述、説明その他必要な協力を求めることができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、建設部都市計画課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この条例は、平成18年3月27日から施行する。

天草市住居表示審議会条例

平成18年3月27日 条例第244号

(平成18年3月27日施行)