○天草市が管理する港湾の港湾区域等における行為の許可手続等に関する規則

平成18年3月27日

規則第177号

(趣旨)

第1条 この規則は、港湾法(昭和25年法律第218号。以下「法」という。)第37条第1項に規定する許可(法第37条第1項第1号及び第2号に係る許可を除く。以下「許可」という。)に係る手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる行為の区分に応じ、当該各号に定める許可申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 水域施設、外かく施設、係留施設、運河、用水きょ又は排水きょの建設又は改良(水域又は公共空地の占用を伴うものを除く。) 水域施設等建設(改良)許可申請書(様式第1号)

(2) 港湾法施行令(昭和26年政令第4号。以下「令」という。)第14条第1号に規定する行為 構築物建設(改築)許可申請書(様式第2号)

(3) 令第14条第2号に規定する行為 廃物投棄許可申請書(様式第3号)

(4) 令第14条第3号に規定する行為 揚水設備建設(改良)許可申請書(様式第4号)

(許可の期間)

第3条 許可の期間は、3年以内とする。

(市長が指定する構築物等)

第4条 令第14条第1号の規定により市長が指定する構築物である岸壁、物揚場、桟橋及び護岸の載荷重量は、すべて1平方メートル当たり0.5トンとする。

2 令第14条第2号に規定する市長が指定する廃物は、汚物(ごみ、燃え殻、汚泥及びふん尿)、汚水、廃油、廃液、鉱さい、廃木、土砂及び残さい並びにこれに類するものとする。

3 令第15条第3号に規定する市長が指定する行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 市長が公益上必要と認める管類、線類その他これらに類する工作物の設置

(2) 前号により設置された工作物の改良、維持又は復旧の工事

(許可事項の変更届)

第5条 許可を受けた者は、その氏名又は住所(法人の場合にあっては、その名称、所在地又は代表者の氏名)を変更したときは、1月以内にその旨を市長に届け出なければならない。

(届出の義務)

第6条 許可を受けた者は、当該行為に着手し、又は当該行為を完了したときは、直ちに着手届(様式第5号)又は完了届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(原状回復の義務)

第7条 許可を受けた者は、期間が満了したとき、又は許可を取り消されたときは、直ちに工作物その他の物件を撤去し、遅滞なく原状回復等完了届(様式第7号)を提出しなければならない。ただし、市長が原状に回復する必要がないと認めたときは、この限りでない。

(許可の取消し等)

第8条 次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、許可の全部又は一部を取り消し、又は変更することができる。

(1) この規則又は許可に付された条件に違反したとき。

(2) 港湾の管理運営上必要があるとき。

(3) 公益上その他市長において必要があると認めるとき。

(雑則)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の牛深市が管理する港湾の港湾区域等における行為の許可手続等に関する規則(平成5年牛深市規則第13号)、倉岳町が管理する港湾の港湾区域及び港湾隣接地域内における行為の許可手続等に関する規則(昭和51年倉岳町規則第2号)、新和町が管理する港湾の港湾区域等における行為の許可手続等に関する規則(平成12年新和町規則第8号)又は五和町が管理する港湾の港湾区域等における行為の許可手続等に関する規則(平成12年五和町規則第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令4規則13・一部改正)

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(令4規則13・一部改正)

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(令4規則13・一部改正)

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(令4規則13・一部改正)

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(令4規則13・一部改正)

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(令4規則13・一部改正)

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天草市が管理する港湾の港湾区域等における行為の許可手続等に関する規則

平成18年3月27日 規則第177号

(令和4年3月30日施行)