○天草市優良住宅及び良質住宅新築認定事務施行細則

平成18年3月27日

規則第174号

(趣旨)

第1条 この細則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第3項第7号ロ、第63条第3項第7号ロ、第28条の5第2項第3号ロ及び第63条の2第3項第3号ロの規定に基づく認定事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(認定申請の手続)

第2条 法第28条の4第3項第7号ロ又は第63条第3項第7号ロの規定による認定(以下「優良住宅新築認定」という。)若しくは第28条の5第2項第3号ロ又は第63条の2第3項第3号ロの規定による認定(以下「良質住宅新築認定」という。)を受けようとする者は、住宅の新築の工事完了後に優良(良質)住宅新築認定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 新築した住宅の敷地の用に供された一団の宅地(以下「一団の宅地」という。)の面積計算書

(2) 一団の宅地に係る土地の登記事項証明書

(3) 一団の宅地の付近見取図(方位、道路、目標となる地物、一団の宅地の面積計算上必要な事項、各敷地の区分及び各家屋の位置を記載した図面で縮尺2,500分の1以上のもの)

(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第4項又は第6条の2第1項の規定による確認済証又はその写し(同法第6条第1項の規定による確認を受けなければならない場合に限る。次号において同じ。)

(5) 建築基準法第7条第5項又は第7条の2第5項の規定による検査済証又はその写し

(6) 申請者の宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)による資格及び工事施行者の建設業法(昭和24年法律第100号)による資格に関する申告書

(7) 床面積計算書(各戸及び各階ごとに、居住の用に供する部分と居住の用に供する部分以外の部分との別、専有部分と共用部分との別、住宅部分と非住宅部分との別、延べ床面積、各階ごとの床面積、共用部分が家屋の延べ床面積に占める比率その他住宅の居住の用に供する部分を算定するために必要な事項を記載したもの)

(8) 各階平面図(方位、間取り、各室の用途、壁の位置及び種類、台所等の設備並びに床面積計算上必要な事項を記載した図面で縮尺100分の1以上のもの)

(9) 台所、水洗便所、洗面設備、浴室及び収納設備に関する説明書及び図面

(10) 配置図(方位、敷地の境界線、敷地内における家屋及び附属家屋の位置並びに敷地面積計算に必要な事項を記載した図面で縮尺300分の1以上のもの)

(11) 敷地面積計算書

(12) 請負契約書その他の書類又はその写しで住宅の建築費の証明となるもの

(13) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(認定の基準)

第3条 市長は、前条の認定申請があった場合において、当該申請に係る住宅の新築が昭和54年建設省告示第768号若しくは昭和62年建設省告示第1643号に規定する基準に適合しないとき、又はその申請の手続がこの細則に違反していると認めるときは、認定しないものとする。

(認定書の交付)

第4条 市長は、優良住宅新築認定又は良質住宅新築認定を行ったときは、認定済証(様式第2号)を交付するものとする。

(申請書等の提出部数)

第5条 この細則の規定による申請書及びその添付図書等の提出部数は、それぞれ正本1部及び副本1部とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の本渡市優良住宅新築認定事務施行細則(昭和63年本渡市規則第32号)又は五和町優良住宅及び良質住宅新築認定事務施行細則(平成12年五和町規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令4規則13・一部改正)

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天草市優良住宅及び良質住宅新築認定事務施行細則

平成18年3月27日 規則第174号

(令和4年3月30日施行)