○天草市営改良住宅条例

平成18年3月27日

条例第237号

(趣旨)

第1条 この条例は、住宅地区改良法(昭和35年法律第84号。以下「法」という。)に基づく市営改良住宅及び地区施設の設置及び管理に関し法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「市営改良住宅」とは、市が法の規定により国の補助を受けて建設する住宅及びその附帯施設をいう。

2 この条例において「地区施設」とは、法第2条第7項に規定する施設をいう。

(市営改良住宅の設置)

第3条 市に別表に掲げる市営改良住宅を設置する。

(入居者の資格)

第4条 市営改良住宅に入居することができる者は、次の各号(老人、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者として規則で定める者にあっては第2号から第5号まで、被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者等にあっては第3号及び第5号)の条件を具備する者でなければならない。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)があること。ただし、長期間、入居者がない事情等がある市営改良住宅であって、市長が認めるものについては、この限りでない。

(2) その者の収入が又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はに定める金額を超えないこと。

 特に居住の安定を図る必要がある場合として天草市営住宅条例(平成18年天草市条例第235号。以下「市営住宅条例」という。)第6条第2項(第4号を除く。)で定める場合 139,000円

 に掲げる場合以外の場合 114,000円

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(4) 入居する世帯員の中に、市税等の滞納者がいないこと。

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと(第1号に掲げる親族がある場合にあっては、当該親族を含む。)

(平20条例20・平20条例58・平24条例17・平24条例54・平25条例40・一部改正)

(市営改良住宅の管理)

第5条 市営改良住宅及び地区施設の管理については、市営住宅条例第4条第5条第8条第1項及び第2項第9条から第14条まで、第16条第18条第19条第21条第22条第1項及び第3項第23条から第29条まで、第41条第62条並びに第63条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「市営住宅」とあるのは「市営改良住宅」と、「共同施設」とあるのは「地区施設」と読み替えるものとする。ただし、市営住宅条例第4条第5条第8条第1項及び第2項第9条第10条並びに第12条の規定は、法第29条第1項ただし書に規定する場合に限る。

(平24条例54・平27条例41・一部改正)

(家賃の決定)

第6条 市営改良住宅の毎月の家賃は、法第29条第3項の規定により市長が定める。

(家賃の変更)

第7条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、家賃を変更し、又は前条の規定にかかわらず、家賃を別に定めることができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 市営改良住宅等相互の間における家賃の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 市営改良住宅について改良を施したとき。

2 市長は、前項の規定により前条に規定する限度を超えて家賃を定め、又は変更しようとするときは、公聴会を開いて利害関係人及び識見を有する者の意見を聴いた上、国土交通大臣の承認を得なければならない。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第8条 市長は、次に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して市長が定めるところにより当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) 前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(敷金)

第9条 市長は、入居者から入居時における3箇月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収する。

2 市長は、前条各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、市長は、敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は、市長に対し、敷金をその債務の弁済に充てることを請求することができない。

4 第1項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

5 敷金には、利子を付けない。

(令2条例16・一部改正)

(収入超過者に対する措置)

第10条 市長は、市営改良住宅の入居者が当該市営改良住宅に引き続き3年以上入居し、かつ、当該入居者の収入(令第1条第3号の例に準じて算出した額をいう。)第4条第2号アに掲げる場合にあっては139,000円を、同号イに掲げる場合にあっては114,000円を、ぞれぞれ超える場合においては、割増賃料を徴収する。

2 前項の割増賃料の額は、第6条の規定により定め、又は第7条第1項の規定により変更し、若しくは別に定めた家賃に次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ右欄に定める倍率を家賃の額に乗じた額とする。ただし、100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

入居者の収入

倍率

第4条第2号アに掲げる場合にあっては139,000円を、同号イに掲げる場合にあっては114,000円をそれぞれ超え158,000円以下の場合

0.3

158,000円を超え191,000円以下の場合

0.5

191,000円を超える場合

0.8

(平20条例58・一部改正)

(収入状況の報告の請求等)

第11条 市長は、第6条の規定による家賃の決定、第8条の規定による家賃の減免若しくは徴収の猶予、第9条第2項の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予又は前条第2項の規定による割増賃料の決定に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 市長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。

3 市長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。

(市営改良住宅の明渡請求等)

第12条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該入居者に対し、当該市営改良住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃又は割増賃料を3箇月以上滞納したとき。

(3) 市営改良住宅又は地区施設を故意に損傷したとき。

(4) この条例の規定に違反したとき。

(5) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

2 前項の規定により市営改良住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該市営改良住宅を明け渡さなければならない。

(平20条例20・一部改正)

(委任)

第13条 この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第14条 詐欺その他不正の行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れた入居者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の本渡市営改良住宅条例(平成9年本渡市条例第22号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 前項の規定にかかわらず、施行日の前日までに、合併前の条例の規定により入居補欠者又は入居決定者となった者に係る入居補欠者の有効期間又は入居決定者の入居期限については、なお合併前の条例の例による。

4 第6条及び第9条の規定にかかわらず、平成18年3月31日までの間における家賃又は敷金については、なお合併前の条例の例による。

(罰則に関する経過措置)

5 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成20年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に市営改良住宅に入居している者に係る収入超過者の収入の基準及び収入超過者に対する家賃の算定については、平成26年3月31日までの間は、改正後の第10条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成24年条例第17号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 昭和31年4月1日以前に出生した者は、この条例による改正後の第4条第2号アの規定の適用については、60歳以上の者とみなす。

(平成25年条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第16号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

団地名

構造

棟数

戸数

位置

金ケ丘団地

準耐火構造2階建

8棟

48戸

天草市佐伊津町5910番地

天草市佐伊津町5905番地

天草市営改良住宅条例

平成18年3月27日 条例第237号

(令和2年4月1日施行)