○天草市特定公共賃貸住宅及び改良住宅駐車場管理規程

平成18年3月27日

告示第135号

(趣旨)

第1条 この規程は、特定公共賃貸住宅及び改良住宅(以下「特公賃住宅等」という。)の敷地の一部を駐車場として使用させることについて許可を与えた場合において、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自動車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する普通自動車をいう。

(2) 使用者 駐車場の自動車の保管場所として、使用許可書及び使用承諾書の交付を受けた者をいう。

(3) 駐車場 特公賃住宅等の共同施設として整備した駐車場で市長が特公賃住宅等の維持管理上支障がないと認め、自動車の保管場所として使用許可した場所をいう。

(使用許可)

第3条 市長は、特公賃住宅等の入居者が駐車場として使用するために、市営住宅内の敷地の一部を、位置を指定し、駐車場として当該特公賃住宅等の入居者に対して使用許可を与えることができる。

(使用の手続)

第4条 前条の許可を受けようとする入居者は、市営(特定公共賃貸・改良)住宅駐車場使用許可申請書(様式第1号)に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、市営(特定公共賃貸・改良)住宅駐車場使用許可書(様式第2号)により通知するものとする。

(使用料の決定)

第5条 駐車場使用料(以下「使用料」という。)は、駐車場1台分につき月額1,000円とする。

(使用料の変更)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、使用料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、使用料を変更する必要があると認めるとき。

(2) 駐車場相互の間における使用料の額の均衡上又は近隣の駐車場の使用料金との均衡上使用料を変更する必要があると認めるとき。

(3) 駐車場について改良を施したとき。

(使用料の納入)

第7条 使用料は、毎月末日までに納入するものとする。

(駐車場の許可基準)

第8条 次に掲げる要件を満たす場合に限り、駐車場として使用を許可することができる。

(1) 駐車場として、道路(住宅内道路を除く。)からの出入りが容易で、かつ、安全上支障がないこと。

(2) 1車ごとの専用駐車場で、舗装、線引き等の整備が行われたものであること。

(禁止行為)

第9条 使用者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 駐車区画を第三者に転貸し、又はその使用権を他の者に譲渡すること。

(2) 駐車場内に引火性若しくは発火性の物品又は他の者の駐車の支障となる物品を持ち込むこと。

(3) 駐車区画の原状を変更し、又は工作物等を設置すること。

(4) 駐車区画を自動車の駐車以外の用途に供すること。

(損害賠償責任)

第10条 市は、駐車場内における自動車の盗難、損害等の事故及び人身事故が発生したことにより使用者が損害を受けることがあっても、その賠償の責任を負わない。

(雑則)

第11条 この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の有明町営住宅駐車場管理規程(平成10年有明町告示第10号)、有明町特定公共賃貸住宅駐車場管理規程(平成10年有明町告示第11号)又は五和町町営住宅駐車場に関する取扱い要綱(平成7年五和町告示第138号)(以下これらを「合併前の告示」という。)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第5条の規定にかかわらず、平成18年3月31日までの間における使用料については、なお合併前の告示の例による。

(令和4年告示第28号)

この告示は、令和4年3月30日から施行する。

(令4告示28・一部改正)

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天草市特定公共賃貸住宅及び改良住宅駐車場管理規程

平成18年3月27日 告示第135号

(令和4年3月30日施行)