○天草市営住宅使用料等の収納事務の委託に関する規程
平成18年3月27日
訓令第54号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき、天草市営住宅条例(平成18年天草市条例第235号)に定める使用料等の収納事務を委託することに関し、必要な事項を定めるものとする。
2 この規程において「委託集金人」とは、市長の委託を受けて使用料等の収納事務を行う者をいう。
(委託集金人の資格要件)
第3条 委託集金人は、次に掲げる要件を備え、かつ、市長が適当と認める者とする。
(1) 市の区域内に住所を有すること。
(2) 身元が確実であること。
(3) 健康状態が良好であること。
(委託集金人の事務及び担当する区域)
第4条 委託集金人は、担当する区域の使用料等の収納事務に従事するものとする。
2 委託集金人の担当する区域は、市営住宅の入居者数等を考慮して市長が定める。
(委託する収納事務の内容)
第5条 委託集金人は、使用料等の収納に関し、次に掲げる事務を処理しなければならない。
(1) 市が発行する所定の納付書により納入義務者から使用料等を現金により集金すること。
(2) 前号の納付書は、領収金額を記入し、所定の領収印を押印の上、納入義務者に交付するものとする。
(3) その日に集金した現金等は、速やかに集計し、遅くとも翌日までに委託収納計算書(様式第1号)に納付済通知書を添え、担当の市の出納員(以下「出納員」という。)の審査を受けること。ただし、翌日が天草市の休日を定める条例(平成18年天草市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日以後に到来する休日でない最初の日に審査を受けることができる。
(4) 集金事務を行う就業前に出納員に連絡し、前日の窓口収納分について確認すること。
(5) 使用料等を未払いのまま転居した者があるときは、速やかにその旨を市長に報告すること。
(出納員の審査)
第6条 委託集金人は、市営住宅使用料等領収済報告書(様式第2号)に納付済通知書を添えて、事前に出納員の審査を受けなければならない。
(収納金の保管)
第7条 集金した現金等は、出納員の審査を受けるまでは、委託集金人の責任において保管しなければならない。
(公金等亡失時の措置)
第8条 公金、身分証明書等を亡失したときは、直ちに市長に届け出なければならない。
(損害の賠償)
第9条 公金を亡失したときは、その損害額を賠償しなければならない。
2 前項の損害額は、一時に納付しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、これを分納させることができる。
(応接態度)
第10条 委託集金人は、その事務の遂行に当たっては、懇切丁寧を旨とし、いやしくも不穏当な言動があってはならない。
(身分証明書の提示)
第11条 委託集金人は、所定の身分証明書を常に携帯し、納入義務者から請求があったときは、これを提示し、身分を明らかにしなければならない。
(雑則)
第12条 この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年3月27日から施行する。
附 則(平成19年訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(平19訓令3・一部改正)