○天草市営改良住宅家賃の減免及び徴収猶予事務取扱要領

平成18年3月27日

告示第134号

(趣旨)

第1条 この要領は、天草市営改良住宅条例(平成18年天草市条例第237号)第8条の規定に基づく家賃の減免及び徴収猶予の事務取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(減免申請の手続)

第2条 家賃の減免申請をしようとする入居者(入居決定者を含む。)は、市営改良住宅家賃・敷金減免申請書(天草市営改良住宅条例施行規則(平成18年天草市規則第171号。以下「規則」という。)様式第5号)に所得を証する書類及び次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 年金、恩給等を受給している者にあっては、受給証書の写し

(2) 失業中の者にあっては、雇用保険受給資格者証の写し

(3) 生活保護の受給者にあっては、天草市福祉事務所長の発行する証明書

(4) 災害等については、関係機関のその事実を証する書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、事由を証する書類

(徴収猶予申請の手続)

第3条 家賃の徴収猶予申請をしようとする入居者(入居決定者を含む。)は、市営改良住宅家賃・敷金徴収猶予申請書(規則様式第6号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 医療費の支払を証する書類

(2) 休職者又は退職者にあっては、その事実を証する書類及び収入を証する書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、事由を証する書類

(準用規定)

第4条 家賃の減免及び徴収猶予については、天草市営住宅家賃の減免及び徴収猶予事務取扱要領(平成18年天草市告示第133号)第2条第3条第5条から第11条まで及び第13条から第17条までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「市営住宅」とあるのは、「市営改良住宅」と読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の本渡市営改良住宅家賃の減免及び徴収猶予事務取扱要領(平成10年本渡市訓令第15号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

天草市営改良住宅家賃の減免及び徴収猶予事務取扱要領

平成18年3月27日 告示第134号

(平成18年3月27日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 建設・住宅
沿革情報
平成18年3月27日 告示第134号