○天草市営住宅家賃の減免及び徴収猶予事務取扱要領
平成18年3月27日
告示第133号
(趣旨)
第1条 この要領は、天草市営住宅条例(平成18年天草市条例第235号)第17条の規定に基づく家賃の減免及び徴収猶予の事務取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(減免対象者)
第2条 家賃の減免対象者は、市営住宅入居者(入居決定者を含む。)で次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による住宅扶助の受給者で、家賃が同法による住宅扶助額を超えるもの
(2) 生活保護法による住宅扶助の受給者以外の者で、入居者及び同居親族の収入月額(継続的な課税対象となる収入及び非課税所得とされている年金、給付金等の収入等のすべての収入を基礎とし、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号の規定に準じて算出した額。以下同じ。)が生活保護基準額により算出した月収入基準額以下であるもの
(3) 震災、風水害、火災その他天災地変による災害を受けた市営住宅の入居者
(減免基準)
第3条 前条各号に該当する者の家賃の減免の基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 前条第1号に該当する者については、家賃が住宅扶助額を超える額を減額する。
(3) 前条第3号に該当する者については、次に掲げるところにより減額し、又は免除する。
ア 当該市営住宅の災害による損傷が特に著しいため、市長が使用不能と認定した場合は、その認定期間に応じた家賃を免除する。
イ 当該市営住宅の災害による損傷が特に著しいため、市長が使用するに不便と認定した場合は、その認定期間に応じた家賃の50パーセントを減額する。この場合において、減額すべき金額に100円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り上げるものとする。
(減免申請の手続)
第4条 家賃の減免申請をしようとする入居者(入居決定者を含む。)は、市営住宅家賃・敷金減免申請書(天草市営住宅条例施行規則(平成18年天草市規則第169号。以下「規則」という。)様式第16号)に所得を証する書類及び次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 年金、恩給等を受給している者にあっては、受給証書の写し
(2) 失業中の者にあっては、雇用保険受給資格者証の写し
(3) 生活保護の受給者にあっては、天草市福祉事務所長の発行する証明書
(4) 災害等については、関係機関のその事実を証する書類
(5) 前各号に掲げるもののほか、事由を証する書類
(減免の期間)
第6条 減免は、12箇月の期間を定めて行う。
3 減免期間の終期は、第1項の期間の最終月と減免の対象でなくなった日の属する月のいずれか早い月とする。
(減免の更新申請)
第7条 減免期間満了後引き続いて減免措置を受けようとする者は、減免期間が満了する日の属する月の前月末までに、改めて第4条の規定による申請手続をとらなければならない。
(減免者の届出義務)
第8条 減免措置を受けた者(以下「減免者」という。)は、減免事由が消滅した場合には、市営住宅家賃減免事由消滅届(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(減免相当額の納付)
第10条 減免事由が消滅しているにもかかわらず、消滅後も引き続き減免措置を受けた者は、減免事由が消滅した日の属する月の翌月分からの減免相当額を納めなければならない。
(徴収猶予対象者)
第11条 家賃の徴収猶予対象者は、市営住宅入居者(入居決定者を含む。)で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 疾病等により一時的に医療費用を要した者で、当該医療費の1箇月当たりの実所要額を月収入額から控除した月収入額が12万3,000円(令第2条第2項の収入基準額)の2分の1以下になったもの
(2) 休職、退職、転勤等により収入が一時的に低額になった者で、収入月額が12万3,000円(令第2条第2項の収入基準額)の2分の1以下になったもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、納期限までに納入することができない真にやむを得ない理由があると認める者
(徴収猶予申請の手続)
第12条 家賃の徴収猶予申請をしようとする入居者(入居決定者を含む。)は、市営住宅家賃・敷金徴収猶予申請書(規則様式第17号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 医療費の支払を証する書類
(2) 休職者又は退職者にあっては、その事実を証する書類及び収入を証する書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、事由を証する書類
(徴収猶予の期間)
第14条 徴収猶予は、6箇月以内の期間を定めて行う。
2 前項に規定する徴収猶予期間の始期は、徴収猶予申請書を受理した日の属する月の翌月とする。ただし、入居指定日以前に受理した場合は、入居指定日の属する月の翌月とする。
3 徴収猶予期間の終期は、第1項の期間の最終月と徴収猶予の対象でなくなった日の属する月のいずれか早い月とする。
(徴収猶予者の届出の義務)
第15条 徴収猶予の措置を受けた者は、徴収猶予理由が消滅した場合には、市営住宅家賃徴収猶予事由消滅届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(徴収猶予相当額の納付)
第17条 徴収猶予事由が消滅しているにもかかわらず、消滅後も引き続き徴収猶予措置を受けた者は、徴収猶予事由が消滅した日の属する月の翌月分から納入すべき額を納めなければならない。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の本渡市営住宅家賃の減免及び徴収猶予事務取扱要領(平成7年本渡市訓令第11号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年告示第28号)
この告示は、令和4年3月30日から施行する。
(令4告示28・一部改正)
(令4告示28・一部改正)