○天草市市道認定基準

平成18年3月27日

告示第131号

(目的)

第1条 この基準は、市道の路線認定に関し必要な事項を定め、もって適正な市道路網の整備の推進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この基準において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市道等 道路法(昭和27年法律第180号)第3条に規定する道路をいう。

(2) 公道 国有財産法(昭和23年法律第73号)第2条第1項に規定する国有財産及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条第1項に規定する公有財産のうち住民の生活に供されている道路をいう。

(3) 私道 市道等及び公道以外の道路をいう。

(路線の認定)

第3条 市道として路線認定する道路は、次の各号のいずれかに該当しなければならない。

(1) 国道又は県道の路線変更及び廃止に伴い、その区間で市道として存置する必要のある道路

(2) 道路の起点及び終点が市道等に接続する道路

(3) 公共施設及び公益的施設に連絡する道路

(4) 沿線におおむね2戸以上の人家があり、生活道路として欠かすことのできない道路

2 前項に定める場合のほか、市長が特に必要があると認める道路については、市道として路線認定することができるものとする。

(幅員、構造等の基準)

第4条 前条第1項各号に規定する道路の幅員及び構造は、次の各号のいずれにも該当しなければならない。

(1) 道路の幅員は、法令その他特別に定めるものを除き、原則として4メートル以上であること。

(2) 路面が良好で車両が通行できる道路であること。

(3) 道路の占用物件及び民地との境界が明確であること。

(私道の敷地要件)

第5条 私道の敷地及び道路に附属する工作物その他の物件の要件は、次に掲げるものとする。

(1) 道路敷地及び道路に附属する工作物その他の物件は、寄附により市に所有権が移転できるものであること。

(2) 道路敷地には、所有権以外の権利が存しないこと。

(適用除外)

第6条 次の各号のいずれかに該当する道路は、この基準を適用しない。

(1) 市が新設及び改良する道路

(2) 自転車・歩行者専用道路

(市道認定の申請)

第7条 私道について、市道路線の認定を要望する場合は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 市道認定申請書(様式第1号)

(2) 土地寄附申出書(様式第2号)

(3) 所有権移転登記承諾書(様式第3号)

(4) 印鑑証明書

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

この告示は、平成18年3月27日から施行する。

(令和4年告示第28号)

この告示は、令和4年3月30日から施行する。

(令4告示28・一部改正)

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天草市市道認定基準

平成18年3月27日 告示第131号

(令和4年3月30日施行)