○天草市法定外公共物管理条例

平成18年3月27日

条例第233号

(目的)

第1条 この条例は、法定外公共物の管理に関し必要な事項を定めることにより、法定外公共物の適正な利用を図り、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「法定外公共物」とは、道路(道路と一体をなしている施設等を含む。以下同じ。)、河川、堤とう等で一般公共の用に供されているもののうち、道路法(昭和27年法律第180号)、河川法(昭和39年法律第167号)、下水道法(昭和33年法律第79号)その他の法令に管理に関する特別の定めのあるもの以外のものをいう。

(禁止行為)

第3条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 法定外公共物において土石、竹木、じんかい、汚毒物その他これらに類するものを投棄すること。

(2) 法定外公共物を損傷し、又は損傷するおそれのある行為をすること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(許可を要する行為)

第4条 次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 法定外公共物の敷地又はその上空若しくは地下を占用し、法定外公共物以外の工作物、構造物等を設置すること。

(2) 法定外公共物の敷地の掘削、盛土又はこれらに類する行為をすること。

(3) 法定外公共物の施設、構造物その他附属物の改築、付替え又はこれらに類する行為をすること。

(許可の条件)

第5条 市長は、許可に際し、法定外公共物の管理上必要な条件を付することができる。

(占用の許可の期間等)

第6条 第4条の許可の期間は、5年を超えない範囲において、市長が定める。ただし、電柱、電線、水道管、下水管、ガス管その他これらに類する施設の用に供する土地の場合において、市長が必要があると認めるときは、10年以内とすることができる。

2 前項の期間は、更新することができる。

3 第4条第1号に規定する行為に係る許可を受けた者は、当該許可の期間中に占用を廃止しようとするときは、市長に届け出なければならない。

(権利の譲渡等の禁止)

第7条 第4条の許可を受けた者は、当該許可に基づく権利を他人に譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。

(管理義務)

第8条 第4条の許可を受けた者は、当該許可に係る法定外公共物の施設、構造物その他附属物について必要な注意を払い、正常な状態においてこれを維持しなければならない。

(原状回復の義務)

第9条 第4条の許可を受けた者は、第6条第1項及び第2項の許可の期間が満了したとき、又は当該許可を受けた事由が消滅したときは、自己の負担において、法定外公共物の施設、構造物その他附属物を速やかに原状に回復し、その旨を市長に届け出るとともに、市長の検査を受けなければならない。ただし、市長が原状回復の必要がないと認めるときは、この限りでない。

(占用料)

第10条 第4条第1項に規定する行為に係る許可を受けた者は、占用料を納付しなければならない。

2 占用料の額は、道路法第32条第1項に規定する工作物、物件又は施設を設けるため法定外公共物を占用する場合は天草市道路占用料徴収条例(平成18年天草市条例第231号)第2条の規定を、河川法の適用又は準用を受けない河川、河川の堤防、水路、溝、池沼、ため池等の法定外公共物を占用する場合は天草市準用河川占用料徴収条例(平成18年天草市条例第232号)第2条の規定をそれぞれ準用する。

(占用料の不還付)

第11条 既納の占用料は、還付しない。ただし、市長が公益上の必要により占用の許可を取り消した場合において、許可の日から取り消した日までの期間につき算出した占用料の額を差し引いた額の占用料については、この限りでない。

(占用料の減免)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、占用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公益事業のため占用の許可を受けたとき。

(2) 日常の生活の用に供するための目的で占用の許可を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。

(地位の承継等)

第13条 第4条の許可を受けた者について、相続、合併又は分割があったときは、その相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該許可に基づく権利等を承継した法人は、同条の許可を受けた者が有していた当該許可に基づく地位を承継する。

2 前項の規定により地位を承継した者は、その承継の日から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

(監督処分)

第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第4条の許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は法定外公共物を原状に回復することを命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により第4条の許可を受けたとき。

(3) 第4条の許可を受けた者が死亡し、解散し、又は所在不明となった場合において、その承継人がいないとき。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第4条の許可を受けた者に対して前項に規定する処分をし、又は必要な措置を命ずることができる。

(1) 国又は地方公共団体が法定外公共物に関する工事を施行するため、やむを得ない必要が生じたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は利用上やむを得ない公益上の必要が生じたとき。

(用途廃止)

第15条 市長は、次に掲げる場合において、法定外公共物がその用途目的を喪失し、将来においても公共の用に供する必要がないと認めるときは、当該法定外公共物の行政財産としての用途を廃止し、普通財産として管理するものとする。

(1) 法定外公共物がその機能を喪失し、将来においても機能が回復すると認められない場合

(2) 代替施設の設置、地域開発等により、法定外公共物の施設、構造物その他附属物を存置する必要がなくなった場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物として存置する必要がなくなったと認める場合

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第17条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第3条の規定に違反した者

(2) 第4条の許可を受けないで同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第5条の条件に違反した者

(4) 第9条の規定による原状回復をせず、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

(5) 第14条の規定による市長の処分又は命令に従わなかった者

2 詐欺その他不正の行為により占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の本渡市法定外公共物管理条例(平成17年本渡市条例第12号)、牛深市法定外公共物管理条例(平成17年牛深市条例第5号)、有明町法定外公共物管理条例(平成17年有明町条例第9号)、御所浦町法定外公共物管理条例(平成17年御所浦町条例第5号)、倉岳町法定外公共物管理条例(平成17年倉岳町条例第19号)、栖本町法定外公共物管理条例(平成17年栖本町条例第6号)、新和町法定外公共物管理条例(平成17年新和町条例第8号)、五和町法定外公共物管理条例(平成17年五和町条例第5号)、天草町法定外公共物管理条例(平成17年天草町条例第8号)又は河浦町法定外公共物管理条例(平成17年河浦町条例第5号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)第5条第1項第5号、道路法第90条第2項、下水道法第36条その他の法令に基づき合併前の本渡市、牛深市、有明町、御所浦町、倉岳町、栖本町、新和町、五和町、天草町又は河浦町が譲与を受けた法定外公共物又は施行日以後において天草市が譲与を受けた法定外公共物を熊本県知事の許可を受けて占用をしている者は、この条例の相当規定による許可を受けたものとみなす。

4 第10条の規定にかかわらず、平成18年3月31日までに占用許可を受けたものに係る占用料については、なお合併前の条例の例による。

(罰則に関する経過措置)

5 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

天草市法定外公共物管理条例

平成18年3月27日 条例第233号

(平成18年3月27日施行)