○天草市公正入札調査委員会要領
平成18年3月27日
訓令第48号
(設置)
第1条 天草市が執行する建設工事、業務委託又は物品の購入若しくは賃借(以下「建設工事等」という。)の入札の適正を期し、公正取引委員会との連携を図りつつ、入札談合に関する情報に対して的確な対応を行うため、天草市公正入札調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(平27訓令21・一部改正)
(所掌事務)
第2条 委員会は、建設工事等について入札談合に関する情報があった場合には、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第10条に規定する公正取引委員会への通知、事情聴取の実施、入札の延期その他の入札談合についての対応に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、入札の公正な執行を妨げるおそれがある場合の対応に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる職にある者をもって組織する。
(1) 副市長
(2) 総務部長
(3) 経済部長
(4) 建設部長
(5) 教育部長
(6) 水道局長
(平19訓令3・一部改正)
(会長)
第4条 委員会に会長を置き、副市長をもってこれに充てる。
2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、総務部長がその職務を代理する。
(平19訓令3・一部改正)
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要の都度会長が招集する。ただし、緊急やむを得ない事情があり、会議を開催することができない場合には、会長は、書類の回議をもって会議に代えることができる。
2 会長は、会議の議長となる。
(平20訓令1・一部改正)
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務部契約検査課において処理する。
附則
この訓令は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成19年訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第1号)
この訓令は、平成20年3月18日から施行する。
附則(平成27年訓令第21号)
この訓令は、平成27年8月1日から施行する。