○天草市公共工事請負契約の債務負担行為に係る契約の特約条項
平成18年3月27日
告示第120号
(債務負担行為に係る契約の特則)
第1条 各会計年度における請負代金の支払の限度額(以下「支払限度額」という。)は、次のとおりとする。
年度 円
年度 円
年度 円
2 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、次のとおりである。
年度 円
年度 円
年度 円
(平23告示106・一部改正)
(債務負担行為に係る契約の前金払及び中間前金払の特則)
第2条 前金払及び中間前金払については、天草市公共工事請負契約約款(平成18年天草市告示第119号。以下「約款」という。)第34条中「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、同条及び約款第35条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額(前会計年度末における第37条第1項の請負代金相当額(以下この条及び次条において「請負代金相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金及び中間前払金の支払を請求することができない。
(平23告示106・令2告示103・令5告示82・一部改正)
(債務負担行為に係る契約の部分払の特則)
第3条 前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては、受注者は、当該会計年度の当初に当該超過額(以下「出来高超過額」という。)について部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払を請求することができない。
部分払金の額≦請負代金相当額×9/10-(前会計年度までの支払金額+当該会計年度の部分払金額)-{請負代金相当額-(前年度までの出来高予定額+出来高超過額)}×(当該会計年度前払金及び中間前払金額+当該会計年度中間前払金及び中間前払金額)/当該会計年度の出来高予定額
3 各会計年度において、部分払を請求できる回数は、約款第37条第1項の規定にかかわらず、次のとおりとする。ただし、各会計年度において中間前払金の支払があった場合は、当該年度の回数を1回減ずるものとする。
年度 回
年度 回
年度 回
(平23告示106・令2告示103・一部改正)
(債務負担行為に係る契約の解除に伴う措置の特例)
第4条 契約の解除に伴う措置については、約款第51条第3項中「第34条」とあるのは「第34条(この特約条項第2条において準用する場合を含む。)」と、「第37条」とあるのは「第37条及びこの特約条項第3条」と読み替えて、これらの規定を準用する。
(令2告示103・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の本渡市公共工事請負契約の債務負担行為に係る契約の特約条項(平成9年本渡市告示第6号)、御所浦町建設工事請負契約の債務負担行為に係る契約の特約条項(平成9年御所浦町告示第36号)、債務負担行為に係る特約条項(平成9年新和町告示第25号)又は債務負担行為に係る契約の特約条項(平成9年五和町告示第106号)の規定によりなされた公告その他契約の申込みの誘引に係る契約は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年告示第106号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成23年7月1日から施行する。
附則(令和2年告示第103号)
この告示は、令和2年6月1日から施行する。
附則(令和5年告示第82号)
この告示は、令和5年10月1日から施行する。