○天草市工事入札参加者資格審査格付要綱
平成18年3月27日
告示第114号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき、市が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下同じ。)の一般競争入札又は指名競争入札(以下これらを「競争入札」という。)に参加しようとする者についての工事の種類及び規模による資格の格付(以下「格付」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(資格審査の申請)
第2条 市の発注する建設工事の競争入札に参加しようとする者は、市長が別に定めるところにより、必要な書類を市長に提出しなければならない。ただし、市長が必要でないと判断した場合については、この限りでない。
2 市長は、前項の規定により書類の提出を受けたときは、その内容を審査し、当該書類を提出した者に対し審査の結果を通知するものとする。
(平21告示145・一部改正)
(欠格条件)
第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者を、競争入札に参加しようとする者として格付することはできない。
(1) 建設業法第27条の23の規定による経営に関する客観的事項の審査を受けていない者
(2) 競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者
(3) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者
(5) 前条の必要な書類に故意に虚偽の記載をした者
(平26告示125・一部改正)
(格付除外)
第4条 次の各号のいずれかに該当すると認められる者は、その事実があった後2年間格付をしないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、同様とする。
(1) 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑にし、又は工事材料の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
(2) 競争入札において、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るため連合した者
(3) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者
(4) 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者
(5) 正当な理由がなくて契約の履行をしなかった者
(6) 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者
(7) 国税及び地方税の納税義務を怠っている者
(8) 労賃の不払若しくは支払遅延又は労災保険料の納付を怠っている者
(9) 建設業法の規定に違反した者
(10) 工事検査員が重要と認めて発した工事指摘事項通知書を同じ年度内に3回以上受けている者
(11) 入札、工事執行等について理由なく他人に暴力威圧を加えて目的を果たそうとする行為のあった者
(12) 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した者
(平26告示125・一部改正)
(格付基準)
第5条 格付は、入札に参加しようとする者ごとの客観的要素の数値(建設業法第27条の23の規定による経営事項審査の結果における総合評定値をいう。以下同じ。)に、主観的要素の基準により得られた数値を加えた数値に応じ、別表に掲げる等級に区分して行うものとする。
2 前項の主観的要素の基準及び区分の方法については、別に定める。
(平21告示145・全改)
(有効期間)
第6条 格付は、2年に1回行うことを定期とし、その有効期間は、次期の定期の格付を行った時までとする。
2 市長は、前項の規定による定期の格付以外に、必要に応じて格付を行うことができるものとし、その格付の有効期間は、次期の定期の格付を行った時までとする。
(平21告示145・全改)
(有資格者名簿)
第7条 市長は、入札参加者資格を有する者の名簿を作成し、これを閲覧に供するものとする。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月27日から施行する。
附 則(平成19年告示第92号の2)
(施行期日)
1 この告示は、平成19年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前になされた一般競争入札の公告又は指名競争入札の通知による入札における当該入札に参加する者の格付については、なお従前の例による。
附 則(平成19年告示第241号)
この告示は、平成19年12月17日から施行する。
附 則(平成21年告示第145号)
(施行期日)
1 この告示は、平成21年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前になされた一般競争入札の公告又は指名競争入札の通知による入札における当該入札に参加する者の格付については、なお従前の例による。
(格付に関する暫定措置)
3 格付は、当分の間、第5条の規定にかかわらず、熊本県工事入札参加者資格審査格付要綱(平成15年熊本県告示第221号)第2条第2項の規定により熊本県が行った格付を用いて行うものとする。ただし、熊本県の格付がない者の格付は、その者の客観的要素の数値により、同項に定める基準に照らして格付を行うものとする。
附 則(平成23年告示第131号)
(施行期日)
1 この告示は、平成23年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前になされた一般競争入札の公告又は指名競争入札の通知による入札における当該入札に参加するものの格付については、なお従前の例による。
附 則(平成26年告示第125号)
この告示は、平成26年12月1日から施行する。
別表(第5条関係)
(平21告示145・全改、平23告示131・一部改正)
工事種類規模別等級表
工事の種類 | 等級 | 工事の設計金額 |
土木一式工事 | A | 2,000万円以上 |
B | 300万円以上2,000万円未満 | |
C | 300万円未満 | |
建築一式工事 | A | 4,000万円以上 |
B | 2,000万円以上4,000万円未満 | |
C | 1,000万円以上2,000万円未満 | |
D | 1,000万円未満 | |
電気工事 | A | 800万円以上 |
B | 300万円以上800万円未満 | |
C | 300万円未満 | |
舗装及び管工事 | A | 1,000万円以上 |
B | 300万円以上1,000万円未満 | |
C | 300万円未満 |