○天草市入札監視委員会条例施行規則

平成18年3月27日

規則第163号

(趣旨)

第1条 この規則は、天草市入札監視委員会条例(平成18年天草市条例第230号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、天草市入札監視委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員の氏名等の公表)

第2条 市長は、条例第4条第3項の規定による公表は、当該年度の最初の委員会の会議後において速やかに行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、年度途中において委員が交代したときは、交代した日以後の直近の委員会の会議後において速やかに公表するものとする。

(会議への提出書類)

第3条 市長は、条例第7条第5項及び第6項に規定する会議に対し、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を提出するものとする。ただし、予定価格が250万円を超えないものについては、この限りでない。

(1) 発注工事の報告 入札契約方式別発注工事総括表(様式第1号)及び入札契約方式別発注工事一覧表(様式第2号)並びに抽出事案説明書(様式第3号)

(2) 指名停止の報告 指名停止の運用状況一覧表(様式第4号)

(3) 公募型指名競争入札若しくは通常指名競争入札において指名されなかった者又は随意契約において選定されなかった者に対する市の理由説明に不服がある場合の再苦情の報告 非指名理由等の再苦情に係る審査資料(様式第5号)

(抽出)

第4条 条例第3条第2号及び条例第8条第1項に規定する抽出は、入札契約方式別発注工事一覧表(様式第2号)の中から、入札契約方式別に無作為に行うものとする。

(再苦情)

第5条 条例第2条第5号条例第3条第3号及び条例第10条に規定する再苦情は、予定価格が250万円を超えない工事に係るものについては、行うことができない。

第6条 条例第10条に規定する再苦情の申立てがあったときの処理については、市長が別に定める。

(審議概要の作成と公表)

第7条 条例第7条第5項及び第6項に規定する会議は、入札監視委員会審議概要(様式第6号)により公表するものとする。

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

天草市入札監視委員会条例施行規則

平成18年3月27日 規則第163号

(平成18年3月27日施行)