○天草市大江特産品加工場条例
平成18年3月27日
条例第229号
(設置)
第1条 地域特産品の開発を行い、地域経済の活性化を促進するため、特産品加工場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 特産品加工場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大江特産品加工場 | 天草市天草町大江1872番地1 |
(施設等)
第3条 大江特産品加工場(以下「特産品加工場」という。)の施設等は、次のとおりとする。
施設等の種類 | 施設等の内容 |
特産品加工場 | 特産品加工場施設 |
特産品加工場器具 | 器具(品目及び数量は、別表のとおりとする。) |
(休館日)
第4条 特産品加工場の休館日は、設けない。ただし、市長は、必要があると認めるときは、臨時にこれを設けることができる。
(平21条例54・全改)
(利用時間)
第5条 特産品加工場の利用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを臨時に変更することができる。
(平21条例54・旧第7条繰上・一部改正)
(指定管理者による管理)
第6条 特産品加工場の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定により特産品加工場の管理を指定管理者に行わせる場合にあっては、指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 特産品加工場の利用に関する業務
(2) 特産品加工場の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、特産品加工場の管理及び運営に関する事務のうち、市長が必要があると認める業務
(平21条例54・追加)
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平21条例54・旧第8条繰上)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成21年条例第54号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の天草市大江特産品加工場条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の天草市大江特産品加工場条例の相当規定によりなされたものとみなす。
別表(第3条関係)
品目 | 寸法(mm)及び種類 | 数量 |
流し台 | 縦750×横1200×高さ820 ステンレス製 | 1 |
水切台 | 縦750×横1200×高さ820 ステンレス製 | 1 |
作業台 | 縦750×横1200×高さ820 ステンレス製 | 2 |
ガステーブル | 縦600×横900×高さ830 ステンレス製 | 1 |
自動餅つき機 | 縦780×横650×高さ2170 鉄製 | 1 |
引き出し付作業台 | 縦900×横1800×高さ800 ステンレス製 | 1 |
セロベータ | 縦750×横900×高さ950 ステンレス製 | 1 |
プラセイロ | 縦520×横470×高さ200 FRP製 | 8 |
ステン傾斜蓋 | 縦435×横435 ステンレス製 | 1 |
バーコードプリンター | 縦320×横230×縦485 FRP製 | 1 |
三方シール自動包装機 | 縦500×横1200×高さ1300 鉄製 | 1 |
牛皮カッター | 縦500×横830×高さ1200 スチール製 | 1 |
ミンチ | 縦800×横580×1400 鉄製 | 1 |
冷凍庫(ストッカー) | 縦730×横1840×高さ900 スチール製 | 1 |
ボイラー | 縦650×横700×高さ1900 鉄製 | 1 |
もろ蓋 | 縦385×横570×高さ60 FRP製 | 60 |