○天草市河浦海上コテージ条例施行規則

平成18年3月27日

規則第161号

(趣旨)

第1条 この規則は、天草市河浦海上コテージ条例(平成18年天草市条例第227号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可)

第2条 河浦海上コテージ(以下「海上コテージ」という。)を利用しようとする者は、河浦海上コテージ利用申込書(様式第1号)を市長に提出し、河浦海上コテージ利用許可書(様式第2号)により許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。

(平21規則63・一部改正)

(使用料の減免)

第3条 条例第10条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 市又は市の機関が主催し、又は共催した行事等で海上コテージを利用するとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。

2 前項の使用料の減免を受けようとする者は、河浦海上コテージ使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(平21規則63・一部改正)

(読替規定)

第4条 条例第16条第1項の規定により指定管理者に海上コテージの管理を行わせる場合においては、次の表の左欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第2条

市長

指定管理者

第3条の見出し

使用料

利用料金

第3条第1項

第10条

第19条

使用料

利用料金

第3条第1項第2号

市長

指定管理者

第3条第2項

使用料

利用料金

市長

指定管理者

様式第1号

使用料

利用料金

様式第2号及び様式第3号

天草市長

指定管理者

使用料

利用料金

(平21規則63・追加)

(雑則)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平21規則63・旧第4条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の河浦町海上コテージの設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年河浦町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年規則第63号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の天草市河浦海上コテージ条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の天草市河浦海上コテージ条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平21規則63・一部改正)

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(平21規則63・一部改正)

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(平21規則63・令4規則13・一部改正)

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天草市河浦海上コテージ条例施行規則

平成18年3月27日 規則第161号

(令和4年3月30日施行)