○天草市リップルランド公園条例施行規則
平成18年3月27日
規則第159号
(趣旨)
第1条 この規則は、天草市リップルランド公園条例(平成18年天草市条例第224号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料の減免)
第2条 条例第9条の規定によりリップルランド公園の使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 国若しくは地方公共団体又は公共的団体が公用又は公共用のために利用するとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。
(平21規則62・一部改正)
(平21規則62・追加)
(雑則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平21規則62・旧第3条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の有明町リップルランド公園の設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年有明町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年規則第62号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の天草市リップルランド公園条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の天草市リップルランド公園条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平21規則62・令4規則13・一部改正)