○天草市宿泊施設やすらぎ荘条例施行規則

平成18年3月27日

規則第158号

(趣旨)

第1条 この規則は、天草市宿泊施設やすらぎ荘条例(平成18年天草市条例第223号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可)

第2条 条例第5条の規定により宿泊施設やすらぎ荘(以下「やすらぎ荘」という。)の利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、宿泊施設やすらぎ荘利用申込書(様式第1号)を市長に提出し、許可を受けなければならない。

2 許可を受けた者が許可を受けた事項を変更しようとするときは、宿泊施設やすらぎ荘利用変更届書(様式第2号)を市長に提出し、許可を受けなければならない。

(平21規則61・一部改正)

(読替規定)

第3条 条例第15条第1項の規定により指定管理者にやすらぎ荘の管理を行わせる場合は、第2条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第2号中「天草市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(平21規則61・追加)

(雑則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平21規則61・旧第3条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の牛深市宿泊施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成9年牛深市規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年規則第61号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の天草市宿泊施設やすらぎ荘条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の天草市宿泊施設やすらぎ荘条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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(平21規則61・一部改正)

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天草市宿泊施設やすらぎ荘条例施行規則

平成18年3月27日 規則第158号

(平成21年7月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成18年3月27日 規則第158号
平成21年7月1日 規則第61号