○天草市宿泊施設やすらぎ荘条例施行規則
平成18年3月27日
規則第158号
(趣旨)
第1条 この規則は、天草市宿泊施設やすらぎ荘条例(平成18年天草市条例第223号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 許可を受けた者が許可を受けた事項を変更しようとするときは、宿泊施設やすらぎ荘利用変更届書(様式第2号)を市長に提出し、許可を受けなければならない。
(平21規則61・一部改正)
(平21規則61・追加)
(雑則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平21規則61・旧第3条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成21年規則第61号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の天草市宿泊施設やすらぎ荘条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の天草市宿泊施設やすらぎ荘条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(平21規則61・一部改正)