○天草市うしぶか海彩館条例施行規則

平成18年3月27日

規則第157号

(趣旨)

第1条 この規則は、天草市うしぶか海彩館条例(平成18年天草市条例第222号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(資料の出品又は寄託)

第2条 うしぶか海彩館(以下「海彩館」という。)に資料を出品し、又は寄託しようとする者は、うしぶか海彩館への資料出品・寄託申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に係る資料の出品又は寄託を承認したときは、うしぶか海彩館への資料出品物預り・寄託証(様式第2号)を交付するものとする。

3 出品又は寄託を受けた資料を展示するときは、資料について説明を表示し、必要に応じて出品又は寄託した者の氏名又は名称を表示するものとする。

(出品又は寄託を受けた資料の返還)

第3条 出品又は寄託を受けた資料は、出品又は寄託期間内であっても、出品又は寄託の申請を行った者の申出又は海彩館の都合により返還することができる。

2 出品又は寄託を受けた資料は、資料出品物預り・寄託証と引換えに返還するものとする。

(出品又は寄託を受けた資料の保管等)

第4条 出品又は寄託を受けた資料は、海彩館が所蔵する資料と同じ注意をもって保管する。

2 出品又は寄託を受けた資料は、出品又は寄託の申請を行った者の承諾を得なければ、その資料の模写、模造又は印刷物への掲載をすることができない。

(出品又は寄託を受けた資料に対する損害賠償)

第5条 出品又は寄託を受けた資料に損害を与えたときは、賠償するものとする。ただし、天災その他不可抗力により損害を生じた場合には、この限りでない。

(資料の寄贈)

第6条 海彩館に資料を寄贈しようとする者は、うしぶか海彩館への資料寄贈申込書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申込みに係る資料の受納を決定したときは、資料と引換えにうしぶか海彩館への寄贈資料受納書(様式第4号)を交付するものとする。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前のうしぶか海彩館の設置及び管理に関する条例施行規則(平成9年牛深市規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令4規則13・一部改正)

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天草市うしぶか海彩館条例施行規則

平成18年3月27日 規則第157号

(令和4年3月30日施行)