○天草市牛深温泉センター条例施行規則

平成18年3月27日

規則第156号

(趣旨)

第1条 この規則は、天草市牛深温泉センター条例(平成18年天草市条例第221号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料の減免)

第2条 条例第9条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 市又は市の機関が主催し、又は共催した行事等で天草市牛深温泉センターを利用するとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要があると認めるとき。

2 前項の使用料の減免を受けようとする者は、牛深温泉センター使用料減免申請書(別記様式)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(平21規則60・一部改正)

(読替規定)

第3条 条例第15条第1項の規定により指定管理者に天草市牛深温泉センターの管理を行わせる場合においては、次の表の左欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第2条の見出し

使用料

利用料金

第2条第1項

第9条

第18条

使用料

利用料金

第2条第1項第2号

市長

指定管理者

第2条第2項

使用料

利用料金

市長

指定管理者

別記様式

使用料

利用料金

天草市長

指定管理者

(平21規則60・追加)

(雑則)

第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平21規則60・旧第3条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の牛深市温泉センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成7年牛深市規則第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年規則第60号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の天草市牛深温泉センター条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の天草市牛深温泉センター条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平21規則60・令4規則13・一部改正)

画像

天草市牛深温泉センター条例施行規則

平成18年3月27日 規則第156号

(令和4年3月30日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成18年3月27日 規則第156号
平成21年7月1日 規則第60号
令和4年3月30日 規則第13号