○天草市牛深温泉センター条例施行規則
平成18年3月27日
規則第156号
(趣旨)
第1条 この規則は、天草市牛深温泉センター条例(平成18年天草市条例第221号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料の減免)
第2条 条例第9条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 市又は市の機関が主催し、又は共催した行事等で天草市牛深温泉センターを利用するとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要があると認めるとき。
(平21規則60・一部改正)
(平21規則60・追加)
(雑則)
第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平21規則60・旧第3条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の牛深市温泉センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成7年牛深市規則第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年規則第60号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の天草市牛深温泉センター条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の天草市牛深温泉センター条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平21規則60・令4規則13・一部改正)