○天草市五和海洋レジャーセンター条例
平成18年3月27日
条例第217号
(設置)
第1条 農村地域に導入される工業の就業者及び地域住民の福祉の増進を図るため、健康の増進及び健全なレクリエーションの場としてレジャーセンターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 レジャーセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
五和海洋レジャーセンター | 天草市五和町御領9264番地 |
(施設)
第3条 五和海洋レジャーセンター(以下「レジャーセンター」という。)は、次のとおりとする。
(1) 緑地利用休養センター(休憩所)
(2) 広場
(3) 緑地
(4) 艇庫
(職員)
第4条 緑地利用休養センター(休憩所)(以下「休養センター」という。)に必要な職員を置くことができる。
(休館日)
第5条 休養センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後において最も近い休日でない日とする。
(2) 1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日までの日
(利用時間)
第6条 休養センターの利用時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 カヌーの利用時間は、午前9時から午後5時までとする。
3 前2項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、利用時間を臨時に変更することができる。
4 広場及び緑地は、常時開放するものとする。
(利用の範囲)
第7条 レジャーセンターを利用することができる者は、市民及び市長が適当と認める者とする。
(利用の許可)
第8条 休養センターを利用しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、休養センターの管理上必要があると認めるときは、前項の利用の許可について条件を付することができる。
(利用の制限)
第9条 市長は、休養センターを利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、休養センターの利用を許可しないことができる。
(1) その利用が公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(3) その利用が休養センターの施設又はその附属設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、休養センターの管理運営上支障があるとき。
(使用料)
第10条 休養センター及びカヌーの使用料は、別表のとおりとする。
(使用料の減免)
第11条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 天災地変その他利用者の責任に帰し得ない事由により利用できなくなったとき。
(2) 利用の前日までに利用の取消し又は許可事項の変更を申し出て、市長が相当の事由があると認めるとき。
(3) 市の都合により利用許可を取り消したとき。
(目的外使用又は権利譲渡の禁止)
第13条 利用者は、休養センターを許可目的以外の目的に使用し、又はその利用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(造作等の制限)
第14条 利用者は、休養センターを利用するために特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(利用許可の取消し等)
第15条 市長は、レジャーセンターの利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又はその利用を停止し、若しくは退場を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。
(3) 第8条第2項に規定する利用許可の条件に違反したとき。
(4) 第9条各号のいずれかに該当することが判明したとき。
2 前項の場合において、利用者が損害を受けることがあっても、市は、その責任を負わない。
(原状回復の義務)
第16条 利用者は、休養センターの利用を終えたときは、直ちに原状に回復しなければならない。前条第1項の規定により利用許可を取り消されたとき、利用を停止されたとき、又は退館を命ぜられたときも、同様とする。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市がこれを執行し、その費用を利用者から徴収する。
(入場の制限)
第17条 市長は、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある者に対しレジャーセンターへの入場を拒み、又は退場を命ずることができる。
(損害賠償)
第18条 利用者は、休養センターの施設又はその附属設備に損害を与えた場合において、原状回復ができないときは、市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(立入検査)
第19条 利用者は、休養センターの職員が職務執行のため入場し、又は休養センターの利用について指示をしたときは、これを拒むことができない。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第21条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 正当な理由がなく利用時間が終わった後も利用を続ける者
(2) 第15条第1項の規定により利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは退場を命じたにもかかわらず、利用を続ける者
(3) 第17条の規定により入場を拒み、又は退場を命じてもなお入場しようとする者又は退場しない者
2 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
3 前項に定めるもののほか、使用料に関する手続に違反した者は、5万円以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。
3 第10条の規定にかかわらず、施行日から平成18年3月31日までの間における使用料については、なお合併前の条例の例による。
(罰則に関する経過措置)
4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附 則(平成22年条例第59号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係るものについて適用し、同日前の利用に係るものについては、なお従前の例による。
別表(第10条関係)
(平22条例59・全改)
区分 | 基本使用料 | |||
休憩室(洋室及び和室) | 1人1回につき | 一般 | 150円 | |
高校生以下 | 100円 | |||
浴室 | 1人1回につき | 一般 | 100円 | |
高校生以下 | 50円 | |||
カヌー | シングル | 1艇1時間当たり | 一般 | 200円 |
高校生以下 | 100円 | |||
ペア | 1艇1時間当たり | 一般 | 300円 | |
高校生以下の者のみの利用 | 150円 |
(備考)
1 基本使用料について、利用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として計算する。
2 休憩室の冷暖房使用料は、各室1時間当たり200円とする。