○天草市新和緑の村条例施行規則

平成18年3月27日

規則第151号

(趣旨)

第1条 この規則は、天草市新和緑の村条例(平成18年天草市条例第216号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可)

第2条 新和緑の村(以下「緑の村」という。)を利用しようとする者は、新和緑の村利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、新和緑の村利用許可書(様式第2号)により許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。

(平21規則56・一部改正)

(使用料の減免)

第3条 条例第10条の規定により使用料の減免ができるのは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 国若しくは地方公共団体又は公共的団体が公用又は公共用のために利用するとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。

2 前項の使用料の減免を受けようとする者は、緑の村使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(平21規則56・一部改正)

(遵守事項)

第4条 利用者は、市長の指示に従い、みだりに他人に迷惑をかけるような行為があってはならない。

2 利用者は、常に清掃に心がけ、緑の村を汚損しないようにしなければならない。

(平21規則56・一部改正)

(読替規定)

第5条 条例第16条第1項の規定により指定管理者に緑の村の管理を行わせる場合においては、次の表の左欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第2条

市長

指定管理者

第3条の見出し

使用料

利用料金

第3条第1項

第10条

第19条

使用料

利用料金

第3条第1項第2号

市長

指定管理者

第3条第2項

使用料

利用料金

市長

指定管理者

第4条第1項

市長

指定管理者

様式第1号から様式第3号まで

天草市長

指定管理者

使用料

利用料金

(平21規則56・追加)

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平21規則56・旧第5条繰下)

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(平成21年規則第56号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の天草市新和緑の村条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の天草市新和緑の村条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平21規則56・令4規則13・一部改正)

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(平21規則56・一部改正)

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(平21規則56・令4規則13・一部改正)

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天草市新和緑の村条例施行規則

平成18年3月27日 規則第151号

(令和4年3月30日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成18年3月27日 規則第151号
平成21年7月1日 規則第56号
令和4年3月30日 規則第13号