○天草市新和緑の村条例施行規則
平成18年3月27日
規則第151号
(趣旨)
第1条 この規則は、天草市新和緑の村条例(平成18年天草市条例第216号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平21規則56・一部改正)
(1) 国若しくは地方公共団体又は公共的団体が公用又は公共用のために利用するとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。
(平21規則56・一部改正)
(遵守事項)
第4条 利用者は、市長の指示に従い、みだりに他人に迷惑をかけるような行為があってはならない。
2 利用者は、常に清掃に心がけ、緑の村を汚損しないようにしなければならない。
(平21規則56・一部改正)
(平21規則56・追加)
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平21規則56・旧第5条繰下)
附則
この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成21年規則第56号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の天草市新和緑の村条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の天草市新和緑の村条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平21規則56・令4規則13・一部改正)
(平21規則56・一部改正)
(平21規則56・令4規則13・一部改正)