○天草市総合交流施設愛夢里条例施行規則

平成18年3月27日

規則第150号

(趣旨)

第1条 この規則は、天草市総合交流施設愛夢里条例(平成18年天草市条例第215号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可)

第2条 天草市総合交流施設愛夢里の宿泊施設を利用しようとする者は宿泊施設利用申込書(様式第1号)を、市長に提出し、許可を受けなければならない。

2 許可を受けた者が許可を受けた事項を変更しようとするときは、宿泊施設利用変更申込書(様式第2号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(平21規則55・一部改正)

(使用料の減免)

第3条 条例第10条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 市又は市の機関が主催し、又は共催した行事等で休憩室、交流室、プール等を利用するとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。

2 前項の使用料の減免を受けようとする者は、総合交流施設愛夢里使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(平21規則55・一部改正)

(読替規定)

第4条 条例第16条第1項の規定により指定管理者に天草市総合交流施設愛夢里の管理を行わせる場合においては、次の表の左欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第2条

市長

指定管理者

第3条の見出し

使用料

利用料金

第3条第1項

第10条

第19条

使用料

利用料金

第3条第1項第2号

市長

指定管理者

第3条第2項

使用料

利用料金

市長

指定管理者

様式第1号及び様式第2号

使用料

利用料金

様式第3号

使用料

利用料金

天草市長

指定管理者

(平21規則55・追加)

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平21規則55・旧第4条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の河浦町総合交流施設の設置及び管理に関する条例(平成17年河浦町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の天草市総合交流施設愛夢里条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の天草市総合交流施設愛夢里条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平21規則55・一部改正)

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(平21規則55・一部改正)

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(平21規則55・令4規則13・一部改正)

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天草市総合交流施設愛夢里条例施行規則

平成18年3月27日 規則第150号

(令和4年3月30日施行)