○天草市小企業無担保無保証人融資制度要綱
平成18年3月27日
告示第112号
(目的)
第1条 この要綱は、本市における事業規模の零細な小企業に対する小口資金融資の円滑化を図るため、無担保無保証人による融資を行うことを目的とする。
(運用方法)
第2条 本市は、この制度の実施のため熊本県信用保証協会(以下「協会」という。)に対し出捐をし、協会は、これを基金として肥後銀行(以下「金融機関」という。)を通して出捐金の25倍を限度とする無担保無保証人資金融資の保証を行う。
2 本市は、この制度の実施のため、協会との間に損失補償契約を行う。
(融資対象)
第3条 融資を受けることができる者は、協会の保証の対象となる業種に属し、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第3条の3に規定するもののほか、次に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 本市に1年以上住所を有し、かつ、同一事業を引き続き1年以上営んでいる者で、常時使用する従業員の数が5人(商業又はサービス業を主とする事業者については2人以下)以下の法人又は個人であること。
(2) 営業許可又は登録を必要とする業種については許認可登録を受けていること。
(3) 融資申込日前1年間における当該事業に係る市民税の所得割(法人である場合は法人税割、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による障害者控除額又は寡婦控除額を控除されたことにより市民税の所得割の税額がなくなったものである場合は均等割)の税額があって、かつ、納期が到来した当該税額を完納していること。
(4) 融資金の償還について十分な支払能力を有すること。
(5) 協会からこの保証制度以外の保証を受けていないこと。
(6) 協会から代位弁済を受けていないこと及びその保証人でないこと。
(7) 金融機関の取引停止処分を受けていないこと。
(平30告示56・一部改正)
(融資条件)
第4条 融資の条件は、次に掲げるものとする。
(1) 資金使途 事業経営に必要な運転又は設備資金
(2) 融資限度額 500万円
(3) 融資期間 60箇月以内
(4) 返済方法 毎月ごとの均等分割返済
(5) 貸付形式 証書貸付
(6) 貸付利率及び保証料率 取扱金融機関又は協会が定めるところによる。
(取扱金融機関)
第5条 取扱金融機関は、肥後銀行とする。
(融資の申込み)
第6条 融資を受けようとする者は、所定の借入申込書により、経済部産業政策課、商工会議所又は商工会(以下「受付機関」という。)に、次に掲げる書類を添えて申し込むものとする。
(1) 市民税完納証明書
(2) 本人の資産証明書及び印鑑証明書
(3) 受付機関の指示による関係書類
(平19告示35・平25告示61・一部改正)
(協会及び金融機関の協力)
第7条 この制度による融資については、協会は、積極的に保証を行い、この制度の目的に協力するものとする。
2 金融機関は、本市と緊密な連絡を図り、融資に関しては、歩積、再建、掛金等の条件を付することなくこの制度の目的に積極的に協力するものとする。
(雑則)
第8条 この要綱の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成19年告示第35号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年告示第61号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第56号)
この告示は、平成30年4月16日から施行する。