○天草市中小企業特別小口資金融資制度要綱

平成18年3月27日

告示第111号

(目的)

第1条 この要綱は、市における中小零細企業者に対する小口資金の融資を円滑にし、もって経営の安定を図ることを目的とする。

(運用方法)

第2条 市は、本制度実施のため熊本県信用保証協会(以下「協会」という。)に対し出えんをし、協会との間に損失補償契約を行い、協会は、出えん金を基金として本制度の保証を行う。

(融資対象)

第3条 融資を受けることができる者は、協会の保証の対象となる業種に属し、次に掲げる要件をすべて備えていなければならない。

(1) 市の区域内に1年以上住所を有し、かつ、同一事業を引き続き1年以上営んでいる者で、常時使用する従業員の数が20人以下の法人及び個人であること。

(2) 営業許可又は登録を必要とする業種については、許認可登録を受けていること。

(3) 前年度の市民税について税額のある者であって、かつ、当該税額を完納しているもの(事業開始年度2年未満の者については新たに賦課された税額の納期到来分を完納していること。)又は市民税について非課税及び免税措置を受けている者にあっては市長の証明があること。

(平19告示3・一部改正)

(融資枠)

第4条 融資枠は、出えん金の25倍とする。

(融資条件)

第5条 融資の条件は、次に掲げるものとする。

(1) 資金使途 事業経営に必要な運転又は設備資金

(2) 融資限度額 1,000万円

(3) 融資期間 30箇月、45箇月及び60箇月

(4) 返済方法 毎月ごとの均等分割返済。ただし、6箇月以内の据置期間を設けることができる。

(5) 貸付形式 証書貸付

(6) 貸付利率及び保証料率 取扱金融機関又は協会が定めるところによる。

(7) 保証人 協会が定めるところによる。

(8) 担保 原則として徴求しない。

(平19告示3・一部改正)

(取扱金融機関)

第6条 取扱金融機関は、次に掲げるものとする。

(1) 株式会社肥後銀行

(2) 株式会社熊本銀行

(3) 天草信用金庫

(4) 熊本県信用組合

(平19告示3・平25告示61・一部改正)

(融資の申込み)

第7条 融資を受けようとする者は、所定の借入申込書により、経済部産業政策課、商工会議所又は商工会(以下これらを「受付機関」という。)に、次に掲げる書類を添えて申し込むものとする。

(1) 市民税完納証明書

(2) 本人及び保証人(保証人が必要な場合に限る。)の資産証明書及び印鑑登録証明書

(3) 受付機関の指示による関係書類

(平19告示3・平19告示35・平25告示61・一部改正)

(雑則)

第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平19告示3・一部改正)

(経過措置)

1 この告示は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の本渡市中小企業特別小口資金融資制度要綱(平成6年本渡市告示第11号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第3条第1号に規定する居住年数は、合併前の本渡市、牛深市、有明町、御所浦町、倉岳町、栖本町、新和町、五和町、天草町又は河浦町における居住年数を通算する。

(平成19年告示第3号)

この告示は、平成19年1月10日から施行する。

(平成19年告示第35号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年告示第61号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

天草市中小企業特別小口資金融資制度要綱

平成18年3月27日 告示第111号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・労政
沿革情報
平成18年3月27日 告示第111号
平成19年1月10日 告示第3号
平成19年3月26日 告示第35号
平成25年3月31日 告示第61号