○天草市水産指導船「しおはや」管理運営規程

平成18年3月27日

訓令第43号

(趣旨)

第1条 この規程は、海面養殖業高度化推進対策事業によって取得した天草市水産指導船「しおはや」(以下「指導船」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(構造及び規模)

第2条 指導船の構造及び規模は、次に掲げるとおりとする。

(1) 構造 FRPシャフト船1隻

(2) 規模

 総トン数2.6トン

 最大出力147kW(漁船法馬力数134kW)

 及びに掲げるもののほか、附属施設1式

(平27訓令22・一部改正)

(管理者)

第3条 指導船の管理者は、市長とする。

2 指導船の管理及び運営に関する事務は、経済部水産振興課の所管とする。

3 指導船は、天草市水産研究センターに配備する。

(平21訓令6・平27訓令8・一部改正)

(運航の範囲等)

第4条 指導船は、御所浦周辺海域の漁場環境調査、魚類養殖業の定期的な巡回指導等水産振興のため運航するものとする。

(使用制限)

第5条 指導船は、第三者へ使用させることはできない。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

(台帳等の整備)

第6条 市長は、指導船の台帳、運航日誌等指導船の維持及び管理運営に必要な帳簿を備えておくものとする。

(雑則)

第7条 この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成18年3月27日から施行する。

(平成21年訓令第6号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第8号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第22号)

この訓令は、平成27年10月14日から施行する。

天草市水産指導船「しおはや」管理運営規程

平成18年3月27日 訓令第43号

(平成27年10月14日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
平成18年3月27日 訓令第43号
平成21年3月31日 訓令第6号
平成27年3月31日 訓令第8号
平成27年10月14日 訓令第22号