○天草市南風泊地区養殖場導流施設管理規程

平成18年3月27日

訓令第42号

(目的)

第1条 この規程は、新沿岸漁業構造改善事業で取得した天草市南風泊地区養殖場導流施設(以下「施設」という。)を常に完全な状態で管理し、最も効果的に運営することを目的とする。

(施設の内容)

第2条 施設の内容は、次のとおりとする。

(1) 施設の種類 導流堤

(2) 施設の構造及び規模 方塊式混成堤

L=22.5m W=3.5m H=+3.0m

(3) 設置位置 天草市御所浦町南風泊地先

(管理の委託)

第3条 施設は、市長が管理する。ただし、効率的漁場利用を図るため必要があると認めるときは、受益漁業協同組合に施設の管理を委託することができる。

(施設の管理)

第4条 施設の管理の委託を受けた漁業協同組合(以下「管理責任者」という。)は、この規程及び管理委託契約に基づき、合理的な利用及び適正な管理を行うものとする。

2 管理責任者は、当該施設に損傷等が発生しないよう、施設の保全には充分留意しなければならない。

3 管理責任者は、事故、天災その他の事由により当該施設に損傷又は被害を受けたときは、直ちに損傷又は被害の程度及び事由を調査し、市長に対し速やかに文書で報告しなければならない。

(管理費の負担)

第5条 施設の維持管理に要する経費については、管理責任者が負担するものとする。

2 故意又は過失により施設に損失を与えた者は、管理責任者及び市と協議の上、損傷の程度に応じ、その費用を負担しなければならない。

3 天災その他やむを得ない事由により施設に損傷又は被害を受けたときの復旧費用負担については、管理責任者と市長とが協議して決定するものとする。

(漁場利用に関する事項)

第6条 管理責任者は、施設の設置目的を達成するため、必要に応じ規制措置を講ずるものとする。

2 漁場の行使基準は、熊本県新魚類養殖基準に基づくものとする。

3 利用対象魚種は、マダイ稚魚及びその他の魚類とする。

4 管理責任者は、漁場の清掃等についても積極的に行い、常に施設の有効利用が図られるよう充分配慮するものとする。

5 施設の利用者の範囲等については、管理責任者が決定するものとする。

(行使の停止)

第7条 管理責任者は、法令、この規程等に違反した利用者に対しては、漁場の行使を停止させることができる。

(雑則)

第8条 この規程に疑義が生じたとき、又はこの規程に定めない事項については、管理責任者と市長とが協議して決定するものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の南風泊地区養殖場導流施設管理規程(昭和63年御所浦町訓令第5号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

天草市南風泊地区養殖場導流施設管理規程

平成18年3月27日 訓令第42号

(平成18年3月27日施行)