○天草市増殖場造成事業施設管理規程
平成18年3月27日
訓令第41号
(趣旨)
第1条 この規程は、沿岸漁場の造成によって水産資源を維持培養し、沿岸漁場の振興を促進するため、市が設置した増殖場造成事業施設(以下「施設」という。)の適切な管理及び効果的な利用を図るために必要な事項を定めるものとする。
(管理の委託)
第3条 施設は、市長が管理する。ただし、効率的漁場利用と操業調整を図るため必要があると認めるときは、受益漁業協同組合に施設の管理を委託することができる。
(施設の管理)
第4条 管理責任者は、常に施設の有効利用が図られるよう施設の維持管理に努めるものとする。
2 管理責任者は、施設の維持管理について、市長から指示が行われたときは、それに従わなければならない。
(施設の保全)
第5条 何人も、みだりに施設を損害する行為又は機能を妨げる行為をしてはならない。
2 故意又は過失により施設を滅失し、又は損傷した者は、直ちに管理責任者に届けるとともに、指示に従い、原因者負担においてこれを原状に回復するものとする。
(管理上の指示)
第6条 管理責任者は、施設の維持管理上必要があると認めるときは、利用方法についての規制又は指示をすることができる。この場合、管理責任者は、規制又は指示の内容について、あらかじめ関係機関と協議するものとする。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか、施設の維持管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成18年3月27日から施行する。
別表(第2条関係)
天草市増殖場造成事業施設の規模及び漁場の範囲
幼稚仔保育場施設
番号 | 設置年次 | 設置地区 | 設置位置 | 事業量 | 管理主体 |
1 | 昭和53年度 | 二俣地先 | 深海町二俣地先水深5m~12mの地点 | KWKピラミッド型魚礁6.9m×6.9m×4.65m 21基 中空四角ブロック魚礁2.0m×2.0m×1.5m 158基 | 天草漁協 |
小規模増殖場
番号 | 設置年次 | 設置地区 | 設置位置 | 事業量 | 管理主体 |
1 | 昭和59年度~昭和61年度 | 大島地先 | 牛深町大島地先水深10mの地点 | 投石50~200kg内外 15,908m3 投石500kg内外 39,098m3 投石1,000kg内外 4,489m3 三脚Aブロック2t型 646個 造成面積 52,000m2 | 天草漁協 |
地先型増殖場
番号 | 設置年次 | 設置地区 | 設置位置 | 事業量 | 管理主体 |
1 | 平成元年度~平成2年度 | 鶴崎地先 | 牛深町鶴崎地先水深7mの地点 | 投石500kg内外 17,462m3 タートルブロック3t型 490個 | 天草漁協 |