○天草市築いそ管理規程
平成18年3月27日
訓令第40号
(趣旨)
第1条 この規程は、沿岸漁場の造成によって水産資源を維持培養し、沿岸漁場の振興を促進するため、市が設置した築いそ施設(以下「施設」という。)の適切な管理及び効果的な利用を図るために必要な事項を定めるものとする。
(管理の委託)
第2条 施設は、市長が管理する。ただし、効率的漁場利用と操業調整を図るため必要があると認めるときは、受益漁業協同組合に施設の管理を委託することができる。
(平19訓令13・旧第3条繰上)
(施設の管理)
第3条 管理責任者は、常に施設の有効利用が図られるよう施設の維持管理に努めるものとする。
2 管理責任者は、施設の維持管理について、市長から指示が行われたときは、それに従わなければならない。
(平19訓令13・旧第4条繰上)
(施設の保全)
第4条 何人も、みだりに施設を損害する行為又は機能を妨げる行為をしてはならない。
2 故意又は過失により施設を滅失し、又は損傷した者は、直ちに管理責任者に届けるとともに、指示に従い、原因者負担においてこれを原状に回復するものとする。
(平19訓令13・旧第5条繰上)
(管理上の指示)
第5条 管理責任者は、施設の維持管理上必要があると認める場合は、利用方法についての規制又は指示をすることができる。この場合において、管理責任者は、規制又は指示の内容について、あらかじめ関係機関と協議するものとする。
(平19訓令13・旧第6条繰上)
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか、施設の維持管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平19訓令13・旧第7条繰上)
附則
この訓令は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成19年訓令第13号)
この訓令は、平成19年8月27日から施行する。