○天草市並型魚礁管理規程
平成18年3月27日
訓令第39号
(目的)
第1条 この規程は、沿岸漁場整備開発法(昭和49年法律第49号)に基づく沿岸漁場整備開発事業により、天草市が造成した並型魚礁施設(以下「施設」という。)及び漁場(以下「漁場」という。)に関し、適正かつ効果的な管理及び利用を図るために必要な事項を定め、もって沿岸漁業等の振興に資することを目的とする。
(施設の管理)
第2条 施設の管理者は、市長とする。ただし、効率的漁場利用と操業調整を図るため必要があると認めるときは、受益漁業協同組合に施設の管理を委託することができる。
2 前項に掲げる管理の内容は、次のとおりとする。
(1) 施設の維持及び点検に関する事項
(2) 前号に掲げるもののほか、必要な事項
(平19訓令12・旧第3条繰上)
(漁場の利用)
第3条 漁場を利用する者は、有効な利用を図るとともに、操業に当たっては、その機能を低下させないよう考慮するものとする。
(平19訓令12・旧第4条繰上)
(管理上の指示)
第4条 施設の管理の委託を受けた漁業協同組合(以下「管理責任者」という。)は、施設の維持管理上必要があると認めるときは、利用方法についての規制又は指示をすることができる。この場合、管理責任者は、規制又は指示の内容について、あらかじめ関係機関と協議するものとする。
(平19訓令12・旧第5条繰上)
(調査試験等への協力)
第5条 利用者及び受益漁業協同組合は、市が魚礁効果把握のため実施する調査試験等に協力しなければならない。
(平19訓令12・旧第6条繰上)
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか、魚礁漁場の維持管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平19訓令12・旧第7条繰上)
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成19年訓令第12号)
この訓令は、平成19年8月27日から施行する。