○天草市餌料保管冷蔵庫管理規程

平成18年3月27日

訓令第38号

(趣旨)

第1条 この規程は、新沿岸漁業構造改善事業で設置した天草市餌料保管冷蔵庫(以下「施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(施設の種類)

第2条 施設の内容は、次のとおりとする。

(1) 餌料保管冷蔵庫鉄筋コンクリート一部2階建

建築面積897.28m2

(2) 延べ床面積954.54m2

(3) 敷地面積1749.1m2

(4) 附帯設備品

ア フォークリフト 2台

イ ホイストクレーン 2基

(施設の設置場所)

第3条 施設の設置場所は、天草市御所浦町古場埋立地とする。

(施設の管理)

第4条 施設の管理は、市長が行うものとする。ただし、効率的利用を図るため必要があると認めるときは、市内の受益漁業協同組合に委託することができる。

(維持管理)

第5条 施設の管理の委託を受けた漁業協同組合(以下「管理責任者」という。)は、この規程及び管理委託契約書に基づき合理的な管理を行うとともに、施設の保全及び管理に万全を期するものとする。

2 故意又は過失により施設に損傷を与えた者は、管理責任者及び市長と協議の上、損傷の程度に応じ、その費用を負担しなければならない。

3 天災その他やむを得ない事由により施設に損傷又は被害を受けたときの復旧費用負担については、管理責任者と市長とが協議して決定するものとする。

(施設の利用)

第6条 施設を利用できるものの範囲は、市の区域内に居住する漁業者及び水産業団体とする。

2 施設を利用するものは、あらかじめ管理責任者の承認を受けなければならない。

(帳簿の整備)

第7条 施設の保全及び運営を明確にするため、次に掲げる帳簿を整える。

(1) 作業日誌

(2) 餌料保管台帳

(3) 会計に関する諸帳簿

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な帳簿

(雑則)

第8条 この規程の規定に疑義を生じたとき、又はこの規程に定めのない事項については、管理責任者と市長とが協議して決定するものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の御所浦町餌料保管冷蔵庫管理規程(昭和58年御所浦町規程第3号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

天草市餌料保管冷蔵庫管理規程

平成18年3月27日 訓令第38号

(平成18年3月27日施行)