○天草市漁場造成事業施設管理規程

平成18年3月27日

訓令第37号

(目的)

第1条 この規程は、天草市漁場造成事業施設(以下「施設」という。)が常に完全な状態で管理され、最も効果的かつ合理的に運営されることを目的とする。

(施設の内容)

第2条 施設の内容は、別表のとおりとする。

(管理の委託)

第3条 施設は、市長が管理する。ただし、効率的漁場利用と操業調整を図るため必要があると認めるときは、受益漁業協同組合に委託することができる。

(施設の管理)

第4条 施設の管理の委託を受けた漁業協同組合(以下「管理責任者」という。)は、この規程及び管理委託契約に基づき、合理的な利用及び適正な管理を行うものとする。

2 管理責任者は、施設に損傷等が発生しないよう、施設の保全には充分留意しなければならない。

3 管理責任者は、事故、天災その他の事由により当該施設に損傷又は被害を受けたときは、直ちに損傷又は被害の程度及び事由を調査し、市長に対し速やかに文書で報告しなければならない。

(管理経費の負担)

第5条 施設の維持管理に要する経費については、管理責任者が負担するものとする。

2 故意又は過失により施設に損傷を与えた者は、管理責任者及び市長と協議の上、損傷の程度に応じ、その費用を負担しなければならない。

3 天災その他やむを得ない事由により施設に損傷又は被害を受けたときの復旧費用負担については、管理責任者と市長とが協議して決定するものとする。

(漁場利用に関する事項)

第6条 管理責任者は、施設の設置目的を達成するため必要に応じ行使規則等により規制措置を講ずるものとする。

2 漁場の行使基準は、熊本県新魚類養殖基準に基づくものとする。

3 管理責任者は、漁場の清掃等についても積極的に行い、常に施設の有効利用が図られるよう充分配慮するものとする。

(行使の停止)

第7条 管理責任者は、法令、この規程等の規定に違反した利用者に対しては、漁場の行使を停止させることができる。

(雑則)

第8条 この規程の規定に疑義を生じたとき、又はこの規程に定めのない事項については、管理責任者と市長とが協議して決定するものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の牧本地区漁場造成事業施設管理規程(昭和57年御所浦町規程第7号)又は横浦地区漁場造成事業施設管理規程(昭和63年御所浦町訓令第4号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年訓令第89号)

この訓令は、平成18年9月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平18訓令89・一部改正)

設置年度

施設の位置

施設の種類

施設の構造及び規模

昭和57年度

天草市御所浦町牧本地区

浮消波堤

鋼製9.5m×5基 延長232m

アンカーブロック 22個

附属施設1式

昭和58年度

天草市深海町深海地区

浮消波堤

FRP製7.0m×10.0m×23基 延長200m

アンカーブロック 62個

附属施設1式

昭和59年度

天草市五和町二江地区

消波堤

6脚ブロック5.5t×4,135個 延長300m

附属施設1式

昭和63年度

天草市御所浦町横浦地区

浮消波堤

鋼製10.0m×4基 延長180m

附属施設1式

天草市漁場造成事業施設管理規程

平成18年3月27日 訓令第37号

(平成18年9月1日施行)