○天草市漁場管理強化施設管理運営規程

平成18年3月27日

訓令第36号

(趣旨)

第1条 この規程は、沿岸漁業活性化構造改善事業によって取得した天草市漁場管理強化施設(以下「施設」という。)の適正な管理運営のため必要な事項を定めるものとする。

(施設の内容)

第2条 施設の内容は、次のとおりとする。

(1) 設備の種類 水質及び気象自動観測システム

(2) 規模 水質センサー5基、気象センサー1基、情報処理装置1式及び専用イカダ5基

(施設の設置場所)

第3条 施設の設置場所は、天草市水産研究センター及び市の区域内の各海面魚類養殖漁場とする。

(管理責任者)

第4条 施設の管理責任者は、市長とする。

2 施設の管理及び運営に関する事務は、経済部水産振興課の所管とする。

(平25訓令5・一部改正)

(データの公表)

第5条 施設で収集したデータは、市の区域内の漁業協同組合、各海面魚類養殖業者、水産関係各機関等に公表するものとする。

(施設の台帳)

第6条 管理責任者は、施設の台帳並びに施設の維持及び管理運営に必要な帳簿を備えておくものとする。

(雑則)

第7条 この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成18年3月27日から施行する。

(平成25年訓令第5号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

天草市漁場管理強化施設管理運営規程

平成18年3月27日 訓令第36号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
平成18年3月27日 訓令第36号
平成25年3月31日 訓令第5号