○天草市有害鳥獣用機具等貸出規則
平成18年3月27日
規則第141号
(趣旨)
第1条 この規則は、市が備えている有害鳥獣用機具等(以下「機具等」という。)の貸出しに関し必要な事項を定めるものとする。
(機具等の貸出し)
第2条 機具等は、有害鳥獣捕獲従事者が有害鳥獣の捕獲を行うときに貸し出すものとする。
(貸出しの期間)
第3条 機具等の貸出期間は、原則として有害鳥獣捕獲許可を有する期間内とする。ただし、市長の指示に従わず、又は検査に応じなかったときは、貸出期間内でも返納しなければならない。
(借受けの手続)
第4条 機具等を借り受けようとする者は、毎年、年度当初に借用書(別記様式)を提出しなければならない。
(貸出しの停止)
第5条 市長は、この規則の規定に違反した者に対しては、その後の貸出しを停止することができる。
(貸出条件)
第6条 市長は、機具等の貸出しに当たり、次の条件を付するものとする。
(1) 機具等の受渡し及び管理に要する一切の費用は、貸出しを受ける者(以下「借受人」という。)の負担とする。
(2) 機具等は、転貸してはならない。
(3) 借受人は、申請時に指定した目的以外に機具等を使用してはならない。また、申請に指定した場所以外において使用してはならない。
(4) 借受人は、借受けの期間中であっても、市長が返還を求めたときは、直ちにこれに従わなければならない。
(5) 借受人は、機具等を滅失し、又は損傷したときは、直ちにその事由を詳細に市長に報告してその指示を受け、自己の費用をもってこれを補てんし、又は修理を行わなければならない。ただし、市長が借受人の責任でない事由があると認める場合は、この限りでない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の御所浦町有害鳥獣用機具等貸出規則(平成3年御所浦町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令4規則13・一部改正)