○天草市有害鳥獣捕獲報償金等交付要綱
平成18年3月27日
告示第100号
(目的)
第1条 この要綱は、有害鳥獣による農林水産物等の被害を防止するため、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第9条第1項の規定に基づき、有害鳥獣による被害を最小限に抑えることを目的とする。
(平28告示15・一部改正)
(交付の対象者)
第2条 報償金の交付対象者は、有害鳥獣の捕獲許可を受け、天草市域内において有害鳥獣を捕獲した者(以下「捕獲者」という。)とする。
2 市長は、前項の報告書及び証拠品を確認の上、受理するものとする。
(平25告示10・一部改正)
(報償金の交付)
第4条 報償金は、前条の規定により捕獲が確認されたものに対し、予算の範囲内で交付するものとする。
2 報償金の額は、別表のとおりとする。
(交付の取消し及び報償金の返還)
第5条 市長は、捕獲者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該報償金の交付を取り消し、又は既に交付した報償金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 報償金の交付に際し、虚偽の報告をしたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、この要綱の規定に違反したとき。
(雑則)
第6条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平20告示51・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、この告示の規定に相当する合併関係市町等(合併前の本渡市、牛深市、有明町、御所浦町、倉岳町、栖本町、新和町、五和町、天草町又は河浦町をいう。)の規程によりなされた届出その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年告示第51号)
この告示は、平成20年3月13日から施行する。
附則(平成21年告示第95号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年告示第10号)
この告示は、平成25年2月1日から施行する。
附則(平成28年告示第15号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第95号)
この告示は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和4年告示第28号)
この告示は、令和4年3月30日から施行する。
附則(令和6年告示第42号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条、第4条関係)
(平25告示10・全改、平28告示15・令3告示95・令6告示42・一部改正)
有害鳥獣名 | 証拠品 | 報償金額 | その他 |
イノシシ | 尻尾(先天性等の理由で尻尾がない場合を除く。)及び写真(胴体全体が分かるもの)又は捕獲証明書等捕獲の事実を確認できるもの | 1頭につき7,000円以内。ただし、幼獣(胴体に縞模様が残っている個体をいう。)は、1頭につき4,000円以内 | |
鹿 | 尻尾(先天性等の理由で尻尾がない場合を除く。)及び写真(胴体全体が分かるもの)又は捕獲証明書等捕獲の事実を確認できるもの | 1頭につき8,000円以内 | |
カラス及びドバト類 | 1日につき2,000円以内 | 費用弁償として装弾費を有害鳥獣捕獲対策協議会より支給する。 |
備考 天草市有害鳥獣処理施設で処理を行う場合は1頭につき2,000円(幼獣にあっては、1,000円)を、現場処理(捕獲した個体の殺傷をいう。)を伴う場合はわなの設置箇所ごとに2,000円を報償金額から減じるものとする。
(平25告示10・平28告示15・令4告示28・一部改正)
(平25告示10・令4告示28・一部改正)