○天草市特別融資制度推進会議要領

平成18年3月27日

告示第97号

(設置)

第1条 農業関係資金の適正かつ円滑な融資、保証審査等適正な運営を図るため、天草市特別融資制度推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。

(平19告示142・一部改正)

(対象とする資金)

第2条 対象とする資金は、次のとおりとする。

(1) 農業経営基盤強化資金

(2) 農業近代化資金

(3) 農業経営改善促進資金

(4) 経営体育成強化資金

(5) 青年等就農資金

(6) スーパーW資金(アグリビジネスの強化を推進するための金融措置(平成18年3月31日付17経営第7210号農林水産事務次官依命通知)第2に規定する「スーパーW資金」をいう。)

(7) 前各号に掲げるもののほか、熊本県が認める制度資金

(平19告示142・平26告示70・令4告示130・一部改正)

(所掌事務)

第3条 推進会議は、次に掲げる事項について協議等を行う。

(1) 対象とする資金の貸付けの認定等に関すること。

(2) 貸付対象者に対する指導、助言等に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、資金の貸付けの認定等に当たって必要な事項に関すること。

(平19告示142・平20告示242・平22告示188・一部改正)

(組織)

第4条 推進会議は、次に掲げる機関及び団体の職員をもって組織する。

(1) 経済部農業振興課(以下「農業振興課」という。)

(2) 天草市農業委員会

(3) 熊本県天草広域本部天草地域振興局

(4) あまくさ農業協同組合

(5) 本渡五和農業協同組合

(6) 農林中央金庫熊本支店

(7) 株式会社日本政策金融公庫熊本支店農林水産事業

(8) 株式会社肥後銀行

(9) 株式会社熊本銀行

(10) 天草信用金庫

(11) 熊本県信用協同組合

(12) 熊本県農業信用基金協会(以下「農業信用基金協会」という。)

(13) 前各号に掲げるもののほか、推進会議が必要と認める者

(平19告示142・全改、平20告示158・平20告示218・平21告示21・平22告示188・平25告示35・平25告示97・平26告示70・平27告示30・一部改正)

(会長)

第5条 推進会議に会長を置き、市長をもって充てる。

2 会長は、会務を総理し、推進会議を代表する。

(平19告示142・一部改正)

(運営)

第6条 推進会議は、第3条の協議等を行うに当たっては、慎重な審議が必要な場合を除き、対象とする資金の貸付けの認定等に関する事務を融資機関(借入申込案件が農業信用基金協会による保証の対象であり、かつ、借入希望者が保証を希望する場合にあっては、融資機関及び農業信用基金協会をいう。以下同じ。)に委任するものとする。ただし、同条の協議等を行うに当たって、慎重な審議が必要な場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方式により当該協議等を行うものとする。

(1) 次号に掲げる場合以外の場合 文書持回り方式

(2) 地域農業振興の観点から助成地方公共団体(当該借入希望者に対し利子助成等を行う熊本県及び本市をいう。以下同じ。)が要請を行った場合又は青年等の就農促進の観点から構成機関等(第4条各号に掲げる機関等をいう。以下同じ。)が農業経営改善関係資金基本要綱(平成14年7月1日付け14経営第1704号農林水産事務次官依命通知。以下「経営改善基本要綱」という。)第3の1の(2)の指導農業士(これに類するものを含む。)等による意見書及び第3の1の(4)の都道府県による確認書又は第3の1の(4)の都道府県による意見書(以下単に「意見書」という。)の内容について特に慎重な審査を要すると判断して要請を行った場合若しくは意見書が付されなかった場合 会議方式

2 前項の慎重な審議が必要な場合とは、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 必要とする借入額が3億円(法人にあっては、10億円)を超える場合(次に掲げる場合を除く。)

 災害復旧等迅速な資金の貸付けが必要と認められる場合

 特別融資制度推進会議設置要綱(平成13年9月12日付け13経営第2931号農林水産事務次官依命通知。以下「設置要綱」という。)第3の4の(1)に規定する場合

 設置要綱第3の4の(1)に規定する場合

(2) 認定新規就農者(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)第14条の5第1項に規定する認定就農者をいう。以下同じ。)を対象とする資金の貸付けに係る次に掲げる場合

 必要とする青年等就農資金(青年等就農資金基本要綱(平成26年4月1日付け25経営第3702号農林水産事務次官依命通知)第3に定める資金をいう。)の借入額が3,700万円を超える場合

 意見書が付されなかった場合又は付された意見書の内容が計画達成の見込みに疑義があるとするものである場合

3 第1項本文の規定により資金の貸付けの認定等に関する事務の委任を受けた融資機関は、必要に応じ、構成機関等に対し意見を求めるものとする。

4 第1項本文の規定により資金の貸付けの認定等に関する事務の委任を受けた融資機関が当該貸付認定等を行ったときは、推進会議に対し、速やかに、当該貸付認定等を行った借入希望者の氏名、住所、農業経営改善計画(基盤強化法第12条第1項の認定に係る農業経営改善計画、同法第14条の4第1項の認定に係る青年等就農計画、酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)第2条の5の認定に係る経営改善計画又は果樹農業振興特別措置法(昭和36年法律第15号)第3条第1項の認定に係る果樹園経営計画をいう。)の認定年月日、認定番号、資金名、貸付実行予定額、貸付実行予定日、償還方法、年償還回数、償還期限、据置期間その他助成地方公共団体が定めた利子助成等を行うために必要な事項を報告するものとする。

5 前項の規定による報告を受けた推進会議は、次の各号に掲げる機関等に対し、当該各号に定める事項について速やかに通知するものとする。

(1) 助成地方公共団体 助成地方公共団体が定めた利子助成等を行うために必要な事項

(2) 構成機関等(前号に掲げるものを除く。) 推進会議が特に営農技術指導が必要であると認めた場合における当該営農技術指導を行う上で必要な事項

6 推進会議は、第1項第1号の文書持回り方式による審議を行う場合は、融資機関及び構成機関等に、当該審議に係る文書を速やかに送付するものとする。

7 本市以外の市町村を含んだ広域認定(基盤強化法第13条の2の規定に基づき、都道府県の知事又は農林水産大臣が行う農業経営改善計画の認定をいう。)の内容に関する協議等については、設置要綱第3の7の方針を基に、関係市町村(農業経営基盤強化促進法の基本要綱(平成24年5月31日付け24経営第564号農林水産省経営局長通知)第5の4(1)の①に規定する関係市町村をいう。)と調整を行い、広域認定に係る農業者への円滑な融資に努めるものとする。

(令3告示104・全改、令4告示130・一部改正)

(個人情報の保護)

第7条 構成機関等(当該機関等の役職員を含む。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他個人情報の保護に関する法令を遵守するとともに、審査に関して知り得た借入希望者の個人情報は、厳正に取り扱うものとする。

2 構成機関等は、推進会議の運営に必要な範囲において借入希望者の個人情報を他に提供するときは、当該借入希望者の同意を得た範囲内において行うものとする。

(平19告示142・全改、平22告示188・旧第8条繰上、平26告示70・令5告示23・一部改正)

(庶務)

第8条 推進会議の庶務は、農業振興課において処理する。

(平19告示142・平20告示158・一部改正、平22告示188・旧第9条繰上)

(雑則)

第9条 この要領に定めるもののほか、推進会議の運営等に関し必要な事項は、会長が推進会議に諮って定める。

(平19告示142・一部改正、平22告示188・旧第10条繰上)

この告示は、平成18年3月27日から施行する。

(平成19年告示第142号)

この告示は、平成19年8月21日から施行する。

(平成20年告示第158号)

この告示は、平成20年7月1日から施行する。

(平成20年告示第218号)

この告示は、平成20年10月1日から施行する。

(平成20年告示第242号)

この告示は、平成20年11月21日から施行する。

(平成21年告示第21号)

この告示は、平成21年2月12日から施行する。

(平成22年告示第188号)

この告示は、平成22年9月30日から施行する。

(平成24年告示第137号)

この告示は、平成24年11月1日から施行する。

(平成25年告示第35号)

この告示は、平成25年4月1日から施行し、この告示による改正後の第4条第13号の規定は、同年3月1日から適用する。

(平成25年告示第97号)

この告示は、平成25年6月3日から施行する。

(平成25年告示第113号)

この告示は、平成25年7月3日から施行する。

(平成26年告示第70号)

この告示は、平成26年6月3日から施行する。

(平成27年告示第30号)

この告示は、平成27年3月3日から施行する。

(平成28年告示第112号)

この告示は、平成28年9月2日から施行する。

(令和3年告示第104号)

この告示は、令和3年8月10日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年告示第130号)

この告示は、令和4年7月20日から施行する。

(令和5年告示第23号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

天草市特別融資制度推進会議要領

平成18年3月27日 告示第97号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節 農業・畜産
沿革情報
平成18年3月27日 告示第97号
平成19年8月21日 告示第142号
平成20年7月1日 告示第158号
平成20年9月30日 告示第218号
平成20年11月21日 告示第242号
平成21年2月12日 告示第21号
平成22年9月30日 告示第188号
平成24年11月1日 告示第137号
平成25年3月15日 告示第35号
平成25年6月3日 告示第97号
平成25年7月3日 告示第113号
平成26年6月3日 告示第70号
平成27年3月3日 告示第30号
平成28年9月2日 告示第112号
令和3年8月10日 告示第104号
令和4年7月20日 告示第130号
令和5年3月24日 告示第23号