○天草市営土地改良事業に要する経費の賦課徴収に関する条例

平成18年3月27日

条例第202号

(趣旨)

第1条 この条例は、天草市営土地改良事業に要する経費について、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4において準用する法第36条第1項の規定により、当該事業の施行に係る地域内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有する者に対して金銭、夫役又は現品を賦課徴収することに関し必要な事項を定めるものとする。

(賦課の基準等の決定)

第2条 前条の規定により徴収する各年度の賦課の額は、その年度における天草市営土地改良事業に要する経費のうち国又は県費補助金の額を除いたものを超えない範囲において市長が別に定める。

2 法第96条の4において準用する法第53条の8第2項の規定により徴収すべき金銭、同条第3項の規定により徴収すべき仮清算金及び換地計画において定める清算金については、市長が別に定める。

3 前2項に規定する賦課の基準並びにその徴収時期及び方法については、市長が別に定める。これを変更するときも、同様とする。

(夫役の履行)

第3条 夫役を賦課された者は、その便宜に従い、本人自らこれに当たり、又は代人をもって履行することができる。

2 前項の規定による履行については、金銭をもって代えることができる。

(特別徴収金)

第4条 法第96条の4において準用する法第36条の2の規定に基づく特別徴収金は、土地改良法施行令(昭和24年政令第295号)第47条の2の規定に該当する場合において当該返還すべき補助金の額に相当する額を徴収する。

(急施の場合の特例)

第5条 法第96条の4において準用する法第49条の規定による応急工事計画に基づく事業に要する経費の賦課徴収については、あらかじめ、その徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得なければならない。

(賦課徴収の延期等)

第6条 市長は、天災その他特別の事情がある場合に限り、賦課の徴収を延期し、又は賦課を減額し、若しくは免除することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の牛深市営土地改良事業に要する経費の賦課徴収に関する条例(昭和61年牛深市条例第8号)、有明町土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和61年有明町条例第25号)、倉岳町営土地改良事業の経費の賦課に関する条例(昭和61年倉岳町条例第3号)、栖本町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和61年栖本町条例第18号)、町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和45年新和町条例第35号)、五和町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和61年五和町条例第18号)、天草町土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和61年天草町条例第5号)又は河浦町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和61年河浦町条例第7号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 前項の規定にかかわらず、施行日の前日までに、合併前の条例の規定により現に行われている事業に係る経費の賦課徴収については、なお合併前の条例の例による。

天草市営土地改良事業に要する経費の賦課徴収に関する条例

平成18年3月27日 条例第202号

(平成18年3月27日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節 農業・畜産
沿革情報
平成18年3月27日 条例第202号